CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2018年 6月 21日更新

第36回 : グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。

Q

グリーンカードの抽選に当選しました。私が取るべき次のステップは何ですか?

A

2018年5月15日に移民多様化ビザ抽選(DV)プログラム抽選の結果が発表されました。この「DV-2019プログラム」に当選したということは、毎年5万件しか発行されない移民ビザをあなたが取得できるチャンスが、現時点で最高で約40パーセントとなったことを意味します。当選したのに、これはどういうことなのでしょうか。以下に詳しく説明します。

一昨年(DV-2018)に行われたDVプログラムの結果報告によると、2016年10月4日から11月7日までの34日間の抽選期間に、専属ウェブサイト(https://dvlottery.state.gov)を通して提出されたDVエントリーは1469万2,258件でした。そのうち、抽選に当選したエントリーは11万5,968件なので、抽選を通る確率が1パーセントに満たないことがDVプログラムの過酷な現実を物語っています。

5万件しか発行されない移民ビザに対して、当選者がその約2倍なのは、移民ビザ申請を断念する方や、規定上の必須条件を満たさない当選者がいることを前提にして定められた数字なのです。当選者こそ10万件を越しますが、移民ビザを取得可能な扶養家族や申請者の配偶者と21歳未満の子どもはその10万件に含まれていないので、最終的に移民ビザが発行される率は上記の40パーセント以下となるというわけです。

DVプログラムの当選者は、申請に対しての手続きをなるべく早く開始する必要があるといわれますが、理由としては5万件の発行数を満たした時点、あるいはアメリカ連邦政府会計年度が終了する2019年9月30日までに、移民ビザまたはグリーンカードが発行されなければならないからです。ちなみに、一昨年は9月の上旬に5万件の移民ビザが発行されたので、その時点でDVプログラムは打ち切りとなりました。

DVプログラムの当選者は、コンピューターによる無作為な抽選により選出されますが、ビザは、6つの地域<アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ(バハマ国)、オセアニア、ラテンアメリカおよびカリブ海諸国>で、移民の率の低い順位に多くの数が配分されます。そのような状況のなかで、ビザ面接を受けられる順番「カットオフ・ナンバー」が当選者の合格通知とともに配布されます。移民ビザ面接を受けられるかどうかは、「カットオフ・ナンバー」の順番によって決定されます。

カットオフ・ナンバーは14桁の数字で構成されます。たとえば、あなたの番号が「2019AS00001000」だった場合、最初の4桁が当該会計年度(2019)となり、次の2桁が担当地域(アジア)を指します。その次の8桁の数字に記載されている情報が、面接に呼ばれる順番を示す番号です。最後の数字の8桁の数が低ければ低いほど、在日米国(東京)大使館あるいは米国移民局フィールド・オフィスで面接に呼ばれるタイミングが早くなります。年よって状況は変わりますが、1万単位の数字までがギリギリ移民ビザを取得できる範囲だと考えます。

カットオフ・ナンバーを確認した上で、次に決めなければならないのは、米国移民局フォームI-485を通してアメリカ国内で永住権申請を行うか、オンライン移民ビザ申請フォームDS-260を通して日本国内で移民ビザ申請を東京大使館で行うかとなります。

アメリカ国内で申請を行う場合は、DVプログラム費用の330ドルを米国国務省に郵送することが申請の第1ステップとなります。国務省から受理書が届いた後は、毎月9日頃に発表される移民ビザ発行数を説明するビザ・ブルテン上の「DVプログラム」蘭に記載されている日付から永住権申請が可能となります。

注意点としては、アメリカ国内での永住権申請の中でも、特別DVプログラムの場合、申請は他のケースよりも早めに処理されることになっていますが、少なくとも4~6カ月かかるので、グリーンカードが認可されるまでに5万件の移民ビザが発行されてしまうかもしれないことと、アメリカ国内に既にESTA以外の非移民ビザで合法的に滞在していることを証明する必要があることです。

東京大使館で移民ビザを申請する場合は、早急にDS-260の記入をすることによって、早めに移民ビザ面接を受けられる状態にしておくことが重要となります。基本的に移民ビザ面接の案内の通知は、面接の30日間前に通達されます。ビザ面接当日に、東京大使館の受付で330ドルのDVプログラム費用を支払った上で、移民ビザ面接を受けます。無事面接に受かれば、残る手続きはアメリカへ入国する前に220ドルのグリーンカード発行費用を支払うことのみです。

DVプログラムは、タイミングを常に注意しながら次の行動を取る必要があるので、当選した場合は、早急に移民弁護士と相談することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2018年 6月 21日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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