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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2025/ 1/ 8

115 vez : ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?

Q

私は、日本でアパレルショップを4店舗経営しています。アメリカから衣類や関連商品を輸入し日本で販売しているのですが、取引先との商談のため、ほぼ毎月渡米しています。観光として入国していますが、周りの人たちの話では、ESTAで頻繁にアメリカに入国していると止められる危険性があるので、このようなケースの場合は「B-1」ビザを取得した方が良いと聞きました。私も「B-1」ビザを取得した方が良いのでしょうか。

A

アメリカにESTAで入国する場合は、アメリカ国内に90日まで滞在することができます。ただし、アメリカでの長期滞在を繰り返すと、あなたの言うように、入国の際に審査官より注意を受けることがあります。また、ESTA の場合は、他のステータスへの変更や一部の例外(特別な理由がある場合は30日間の延長ができますが、パンデミックが終わった後は認められるのが難しくなっています)を除いて、滞在期間の延長を行うことができないとされています。ESTAは、観光目的だけでなく、あなたの場合のように商品の買い付けを行うなど、短期商用の目的に使うこともできるとされています。ESTAで許容される活動は、ミーティング、商談、契約の締結、市場調査、カンファレンスへの参加などが挙げられます。主な条件は、アメリカで給与を得ないことですが、注意しないといけないことは、仮にアメリカで給与を得ない場合であっても、活動内容によってはESTAの許容範囲を超えることがあり得るということです。

「B-1/2(B-1が短期商用、B-2が観光目的)」ビザを取得した場合、アメリカで許されている活動は、基本的にESTAと同じとされていますが、ESTAよりも長期滞在(6カ月まで)が可能であること、また、アメリカ国内において他のステータスに変更することや滞在延長が可能であることがESTAとの大きな違いです。また、アメリカに頻繁に入国する場合は、ESTAよりも「B-1/2」の方が注意される可能性は低いと言えます。「B-1/2」は、直接、日本の米国大使館、または領事館で、書式「DS-160」で申請することができ、「H-1」「L-1」ビザのように、日本の米国大使館・領事館申請前に、米国移民局より認可を得る必要はありません。

「B—1」ビザ取得の条件は以下の通りです。

  1. 申請者がアメリカ国内で一定の限られた期間のみ滞在すること。
  2. 滞在期間終了後、アメリカを離れる意志があること。
  3. アメリカ滞在期間中、母国での居住地を維持し、それを放棄する意志のないこと。
  4. アメリカへの旅費、滞在費、および母国への帰国のための費用が充分に準備されていること。
  5. アメリカ内で該当事業に合理的に関連した活動のみを行うこと。

さて、あなたが「B-1」ビザを申請すべきかどうかに関してですが、必ずしも今すぐ「B-1」ビザを申請することが良いとは限りません。なぜならば、「B-1/2」ビザを申請するには、リスクを伴うことでもあるからです。特に、「B-1」ビザだけではなく、特に観光目的で「B-2」ビザを申請するような場合は、大使館の面接において、なぜESTAでの渡航では目的が達成されないのかが問われることがあります。言い換えると、例えば(あなたを含む)申請者が、ESTAによってアメリカに90日間滞在できるにもかかわらず、なぜそれ以上の滞在を必要とするかの理由を問われることがあるということです。ここで、例えば滞在中の活動の計画書を提出する、あるいは親族の介護が必要であるという医師からの手紙など、明確な説明ができない場合は、「B-1/2」ビザが却下されてしまう可能性があります。「B-1/2」ビザに限らずどの種類のビザであっても、いったん却下されると、ESTAを使うことができなくなってしまいます。なぜなら、ESTAは今までビザを却下されたことがないことが条件だからです。もしそうなってしまうと本末転倒です。さらに、このような場合、「B-1/2」ビザをすぐに再度申請しても却下される可能性も高いと言えます。従って、「B-1/2」を申請する場合には、「B-1/2」の申請をクリアできるだけの証拠が充分にそろっているかどうかを充分に吟味した上で、申請を行うのが賢明です。

なお、ESTAでの入国の際に注意を受ける場合は、入国審査官から「今回は入国を許すけれども、今回が最後で、次回からはビザを取得するか、または半年以上期間を空けるように」との指示がある場合が多いです。その場合、再度半年以内にESTAで入国を試みると、入国拒否を受け日本に戻らなければならなくなる可能性が非常に高いです。もし入国審査官から注意を受けた場合、充分な書類をそろえた上で、「B-1/2」ビザを申請し、面接の際に、前回の渡航で入国審査官からビザを取得するように言われたことを述べ、「B-1/2」ビザの必要性の理由にするのも有効な手段であると言えます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2025/ 1/ 8

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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