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- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
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- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
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- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
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- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- Vol.49 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
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- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
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- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
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- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
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- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
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- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
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- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- Vol.63 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
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- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
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- Vol.67 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
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- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
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- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- Vol.76 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.77 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- Vol.78 :
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- Vol.79 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- Vol.80 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- Vol.81 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- Vol.82 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- Vol.83 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- Vol.84 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- Vol.85 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
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- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- Vol.87 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- Vol.88 :
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- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- Vol.90 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
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- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- Vol.93 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- Vol.94 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- Vol.95 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
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- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- Vol.97 :
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
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- Vol.106 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- Vol.107 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- Vol.108 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- Vol.109 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- Vol.110 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- Vol.111 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- Vol.112 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
Vol.97 : 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- Q
-
私は、マーケティング会社の経営者です。先日、従業員の1人からグリーンカードの申請をして欲しいと依頼がありました。頑張って結果も出してくれていて、会社にとっても重要な存在なのでサポートをしてあげたいのですが、すでに他の従業員のグリーンカードの申請を行っているところです。もう1人のグリーンカードを申請することにより、会社やすでに申請している従業員の手続きに影響が出ないかが心配です。一般的に、一つの会社で何人までグリーンカードの申請が可能かということは決まっているのでしょうか?
- A
-
一般的に、ある会社が何人までグリーンカードの申請ができるかは、当該会社の財務状態によります。会社を通してグリーンカードを取得するプロセスは、細かく分けて以下の5つに分けられます。
- 規定の給料の設定
- 人材募集広告
- Labor Certtificationの取得
- I-140の審査
- I-485(あるいはConsular Processingを通して)の審査
「規定の給料の設定」とは、その役職および就労を行う地域において、妥当だとEDD(労働局)が判断する給与を決めるプロセスのことを指します。現実的には、平均給与よりもやや(場合によってはかなり)高めの給与額が提示される場合が多いです。ただし、レストランのシェフ等、そもそも、アメリカ人労働者が入りにくい分野の職業は、比較的低めに出る傾向があります。現在では、恐らく労働局の人材不足が影響していると考えられますが、10カ月間を要するケースも珍しくありません。この給料の設定が終わった後、人材募集広告を約1カ月間行い、さらにその募集に対する応募者の反応を見るためさらに1カ月間待つことになります。
次に「Labor Certification」のプロセスですが、質問状(Audit)の来なかったケースで約7~9カ月を要しています。また、Auditを受けたケースでは、このAuditのプロセスで、さらに約3~4カ月を要しています。この「Labor Certification」は、労働許可と勘違いされることもありますが、そうではなく、労働局が当該ケースが移民局に進んでもよいという許可のことで、この申請カテゴリー(Eb-2、3)では、この労働局からの許可がないと次のステップに進むことができません。
次は、「I-140の審査」になりますが、この審査であなたの会社で何人までグリーンカードのスポンサーを行うことができるかが問題になります。「I-140の審査」では、スポンサーである会社が、労働局が定める規定の給料を払うだけの経済的能力があるかどうかということがその審査の主な対象となりますが、それは、以下の3つのステップで判断されます。
第1に、申請者が現在その会社で(H-1B、E-2等の就労可能なステータスを持っていて)働いている場合は、すでにその給料が支払われているかどうかということです。もし、規定の給料がすでに支払われているような場合は、仮にその会社が赤字であったとしても、認可される可能性は大きいです。第2に、もし申請者の給料が規定の給料に満たない、あるいは現在その申請者がスポンサーとなる会社で働いていないような場合には、会社の純利益(厳密には、昨年度までの繰り越し赤字を除いた納税申告対象利益)が、規定の給与額に満たない差額分以上、あるいは(申請者が現在働いていなければ)規定の給与額以上あるかどうかが判断の対象となります。もし、規定の給料に達していれば認可される可能性は大きいです。逆に、規定の給与額に達していない場合(例えば、会社が赤字のような場合)は、この判断基準をパスすることができません。しかしながら、第3に、現在の給料も会社の純利益も規定の給料額に達していなかったとしても、会社の純流動資産が上記の差額、あるいは規定の給与を支払えるだけあれば、パスすることも可能です。これは、会社の資産表(貸借対照表)から判断されます。厳密には、流動資産の合計から流動負債の合計を引いた額がこれに当たり、分かりにくい場合は、会社の担当の税理士・会計士に尋ねるのが良いと思います。
つまり、あなたの会社が何人までグリーンカードのスポンサーをすることができるかどうかは、申請している複数の従業員の設定された給与の額の合計が上記の審査をパスできるかどうかによります。例えば、あなたの会社が2人の従業員のグリーンカードをスポンサーしているとすると、その2人の従業員が両方とも、すでに設定給与以上の給与を受け取っていれば、この時点でパスすることになり、もし足りない場合は、その差額の合計が会社の純利益以下であればパスし、もしこれをパスしない場合は、会社の純流動資産がこの差額の合計よりも高ければ、審査をパスすることになります。ここで、注意しないといけないことは、例えば2人のグリーンカードをスポンサーする場合、1人は純利益で、もう1人は純流動資産を用いて計算することはできず、2人の合計の金額を純流動資産、あるいは純流動資産で計算しないといけないということです。
上記を参考に、会社の資産表は最終的には決算を閉めてみないと正確な数字は分からないことも考慮し、ある程度の余裕をもってサポートする人数を考えるのが賢明であると言えます。
Updated on 2023/ 7/ 6
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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