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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

Actualizada en 2024/ 2/ 6

104 vez : 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!

Q

現在、私は現在OPTを利用して、ある米系の会社で働いています。今年の「H-1B」ビザの申請をしたいのですが、「H-1B」には、毎年抽選があると聞いています。いつくらいから、どのようにして申請すればよいかなどの情報をお願いします。

A

「H-1B」ビザは、専門職ビザといわれるもので、その申請を行うには、以下のような条件があります。

  1. 申請者が4年制大学を卒業しているか、あるいはそれに相当する職務経験があること。
  2. 当該行われる職務内容が、4年制大学を卒業しているかそれに相当する職務経験がないとできないほど、複雑かつ専門的であること。
  3. 4年制大学、あるいはそれに相当する職務経験で学んだことを生かすことができる職務である。

抽選による選択方法では、2024月3月6日から3月22日の間に、インターネット上で「H-1B」の抽選応募申請を受け付けます。抽選応募費用は10ドルです。申請者は、同じスポンサー会社を通して複数の応募申請を行うことはできませんが、スポンサー会社が変われば、複数の応募申請も可能です。

昨年の抽選応募数は78万884件で、抽選当選率は10.89%であったとされています。また、2023年6月27日の時点で、「H-1B」認可の数が規定数に満たなかったため、再度抽選が行われ、2023年8月1日に完了しました。一昨年に2度の追加抽選が行われた後に対し、昨年は1回限りでした。

抽選の通過の通知を受けた後は、4月1日から本申請(申請書類「I-129」)を提出することができますが、当選発表から90日以内に本申請を行えばよいことになっています。この申請は、移民局の2025年会計年度枠(2024年10月~2025年9月の枠)の申請に当たるため、上記の抽選を通過し、その後の本申請で認可を受けた場合は、2024年10月1日から就労を開始することができます。10月1日を超えても結果が出ないケースも見られるため、この場合も想定して予定を立てるのが得策かもしれません。有効期限は最大3年で延長を含め最大6年間の滞在・就労が可能になります。

いったん「H-1B」を取得すると、更新する、および雇用主を変更する場合は、抽選のプロセスを行う必要はありません。雇用主を変更する場合は、申請時の雇用主の下で1カ月以上就労すれば雇用主の変更が可能であるとされています。アメリカ国外で「H-1B」を申請・取得した場合は、就労期間が開始される(2024年10月1日)30日前(2024年9月1日)よりアメリカへの入国が可能になります。

あなたのように、OPTで就労している場合は、抽選を通過し、OPTが切れる日までに申請書を提出した場合、あなたの「H-1B」は2024年9月末日まで延長されることになります。ただし、それまでに、「H-1B」の審査で却下された場合は、その時点でOPT が終了します。また、上述のように、2024年10月1日を過ぎても「H-1B」の結果が来ない場合は、10月1日以降はアメリカに合法的に滞在できるものの、「H-1B」の認可が来るまでは、就労できない状態になります。また、抽選を通過して、OPTの有効期限には間に合わないものの、OPTの「Grace Period(OPTの有効期限から60日)」の間に申請書を提出した場合は、就労はできませんが「H-1B」の結果が出るまでは、アメリカに合法的に滞在できることになります。ただし「Grace Period」が切れた後、「H-1B」が却下された場合は、同じくアメリカでの滞在ができなくなります。

2025年会計年度枠の「H-1B」の制限受付数は、学士号(4年制大学卒業)、あるいはそれに相当する経験者の枠が6万5千件、アメリカの大学で修士号以上の学位を取得している(および当該職務にその学位を必要とする)場合の枠が2万件になります。

また、過去に「H-1B」で就労していて、6年間の有効期限を使い切っていない場合は、抽選の対象になりません。例えば、過去に「H-1B」で3年間アメリカで就労し、その後日本に帰った場合、残りの(6-3=)3年間の就労に対する「H-1B」の申請を行う場合は、抽選の対象になりません。仮に、抽選からの申請から行った場合は、最大6年間の「H-1B」の資格が与えられることになり、このどちらかを選ぶことができるとされています。

あなたの場合は、上記の申請方法、特に申請期限に注意して「H-1B」の申請を行うとともに、当選率が非常に低いことを考慮し、「H-1B」の抽選を通過しなかった場合にも備え、他の方法(日系の会社であれば、Eステータスへの変更等の可能性も考えられます)も考え、前もって準備を進めておくのが重要だと考えます。

筆者からのコメント : このコラムは、2024年2月4日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が変わる可能性もあることをご了承ください。特に「H-1B」の場合は、直前での変更もあり得るので、申請される方は、正確な最新の情報に基づいて申請を行ってください。
注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2024/ 2/ 6

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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