CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제113회 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2019년 6월 20일 갱신

제48회 : 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情

Q

H-1Bビザ保持者の私は、アメリカ市民と結婚し、永住権申請の書類を米国移民局に提出したばかりです。来月、日本に一時帰国をしたいと思います。永住権申請中はアメリカ国外に出られないと聞きました。本当でしょうか?

A

アメリカ国内で永住権申請を行う場合は、基本ルールとして、申請中は国外渡航が禁止されます。移民局フォーム I-485という申請用紙を通して、移民ステータス変更手続き(Adjustment of Status)を行う申請者は、米国移民局(USCIS)の許可なくアメリカを出国した場合、その時点でAdjustment of Status申請を放棄したとみなされます。

グリーンカード申請を継続するためには、申請者は以下の2つの選択肢から1つを選ばなければなりません。

  1. 入国拒否のリスクを理解した上で、既存のビザを入国審査官に提出し、アメリカへの入国を試みる。
  2. アメリカ国外の米国領事館で移民ビザ申請に切り替える。

①の場合は、もう一度Adjustment of Status申請をやり直すことになり(申請費用額は1225ドル)、非移民ビザを所持しているのにもかかわらず、明らかに移民目的で入国したことになるので、後日USCISフィールドオフィスで行われるグリーンカード面接で、その点を指摘される可能性があります。②の場合は、米国大使館から移民ビザ面接の知らせがあるまで、1年以上アメリカ国外で滞在しなければならない可能性があります。

しかしながら、この厳しいルールには例外が2つあります。1つ目は、移民局フォームI-131という申請用紙を通して申請する仮出入国許可書(Advance Parole)を取得している場合。2つ目は、有効なH-1B(特殊技能職を含む短期雇用)かL-1(企業内転勤者)ビザを所持しているか、それぞれの帯同家族用ビザを所持している場合です。H-1Bビザの帯同家族にはH-4ビザが、L-1ビザ保持者の場合はL-2ビザが与えられます。

ちなみに、Adjustment of Status申請中は、フォーム I-131の提出に必要な申請費用(575ドル)は免除されます。注意点としては、Advance Paroleを紛失した場合、Adjustment of Status申請中であっても、575ドルを支払う可能性があることです。アメリカ国外でAdvance Paroleを紛失した場合は、さらに上記の①と②のリスクを伴いますのでご注意ください。

Advance Paroleの申請にかかる時間ですが、2016年までは必ず90日以内に発行することが規定により義務付けられていましたが、2017年1月からその規定も変わり、今ではAdvance Paroleの発行に4~8カ月間もかかっています。Adjustment of Status申請に初期追加質問(Initial Request for Evidence– RFE)があった場合、返答がUSCISに提出された時点から移民局フォームI-131の審査が開始するので、その時点からAdvance Parole取得までさらに4~8カ月間かかることもあるので注意してください。

とは言え、グリーンカード申請中に全く国外に出られないというわけではありません。緊急用Advance Paroleの当日発行も可能です。費用はかからないですが、取得条件はかなり厳しく、一般的には①情報記入済みのフォームI-131、②フォームI-485を申請中だという証明(移民局フォームI-797C ―Receipt Notice)、③家族の不幸などを証明する医師からの診断書、④病気の方との家族関係を証明する書類(戸籍謄本など)、⑤USパスポートサイズ写真(2枚)をUSCISフィールドオフィスの面接官に提出する必要があります。また、これらの書類の翻訳版もお忘れなく。緊急用Advance Parole申請が承認されれば、面接終了後にUSCISオフィサーから、45日間有効なAdvance Paroleが手渡されます。この手続きには、待合室で待たされる時間も含め、約1~2時間ほどを必要とします。

現在、予約無しではUSCISフィールドオフィスでサービスを受けることができないところがほとんどなので、事前にUSCISカスタマー・サポート・サービスセンターに電話をして、予約することをお勧めします。電話番号は1 (800) 375-5283です。

さて、H-1Bビザ保持者であるあなたは、上記の例外に当たるため、Advance Paroleの発行を待つ必要がなく、有効なH-1Bビザを保持している限り国外渡航が許可されています。米国大使館・領事館にて、新規のH-1Bビザを取得することも可能です。注意事項は、H-1Bステータスを保つためには、Advance Paroleが発行されても、アメリカ入国時は入国審査官にH-1Bビザを提出する必要があることと、アメリカのスポンサー会社での就労を継続する必要があることです。入国時に会社が発行する雇用証明書、あるいは給与明細書(Paystub)などを携帯することをお勧めします。万が一、グリーンカード申請が却下されても、H-1Bステータスを保っている間は、アメリカ国内でAdjustment of Status申請をやり直すことが可能です。

Adjustment of Status申請者にとっての海外渡航は、特に申請上のリスクを伴う可能性が常にあるので、事前に弁護士との相談をお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2019년 6월 20일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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