最新专栏
- 第113次 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
既刊号
- 第1次 :
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- 第2次 :
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- 第3次 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- 第4次 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- 第5次 :
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- 第6次 :
- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- 第7次 :
- グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- 第8次 :
- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- 第9次 :
- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- 第10次 :
- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- 第11次 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- 第12次 :
- アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
- 第13次 :
- 学生のステータスで就労する方法に関して
- 第14次 :
- 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- 第15次 :
- 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- 第16次 :
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- 第17次 :
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- 第18次 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- 第19次 :
- アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- 第20次 :
- 「第1優先」での永住権申請とは
- 第21次 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- 第22次 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- 第23次 :
- グリーンカード申請中の出入国
- 第24次 :
- H-1B雇用主変更の手続き
- 第25次 :
- 家族を通して申請永住権
- 第26次 :
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- 第27次 :
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- 第28次 :
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- 第29次 :
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- 第30次 :
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- 第31次 :
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- 第32次 :
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- 第33次 :
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- 第34次 :
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- 第35次 :
- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- 第36次 :
- グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- 第37次 :
- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- 第38次 :
- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- 第39次 :
- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- 第40次 :
- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- 第41次 :
- グリーンカード申請時の健康診断って何?
- 第42次 :
- 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- 第43次 :
- LやHビザ保持者の運転免許更新について
- 第44次 :
- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- 第45次 :
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- 第46次 :
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- 第47次 :
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- 第48次 :
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- 第49次 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- 第50次 :
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- 第51次 :
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- 第52次 :
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- 第53次 :
- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- 第54次 :
- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- 第55次 :
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- 第56次 :
- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- 第57次 :
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- 第58次 :
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- 第59次 :
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- 第60次 :
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- 第61次 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- 第62次 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- 第63次 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- 第64次 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- 第65次 :
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- 第66次 :
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- 第67次 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- 第68次 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- 第69次 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- 第70次 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- 第71次 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- 第72次 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- 第73次 :
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- 第74次 :
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- 第75次 :
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- 第76次 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- 第77次 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- 第78次 :
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- 第79次 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- 第80次 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- 第81次 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- 第82次 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- 第83次 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- 第84次 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- 第85次 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- 第86次 :
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- 第87次 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- 第88次 :
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- 第89次 :
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- 第90次 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- 第91次 :
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- 第92次 :
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- 第93次 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- 第94次 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- 第95次 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- 第96次 :
- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- 第97次 :
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- 第98次 :
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- 第99次 :
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- 第100次 :
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- 第101次 :
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- 第102次 :
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- 第103次 :
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- 第104次 :
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- 第105次 :
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- 第106次 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- 第107次 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- 第108次 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- 第109次 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- 第110次 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- 第111次 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- 第112次 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- 第113次 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
第53次 : グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- Q
-
先月、私はアメリカ市民と結婚しました。グリーンカードの申請をしようとしましたが、グリーンカードのスポンサーになるには、ある程度の収入が必要であると聞きました。私の夫には十分な収入がありません。彼は、スポンサーになれないのでしょうか?また、申請中は国外に出られないと聞いたのですが、本当ですか?
- A
-
本件のように、スポンサーとなる配偶者に十分な収入がない場合は、まず、あなた、あるいはあなたのご主人にそれを補う財産があるかどうかの判断を、最初に行う必要があると思います。あなたとあなたのご主人に、子どもなど扶養家族がいない場合、家族の数は2人となるので、必要とされる年収は、2万1,137ドルです。そして、ご主人の収入との差額の5倍の財産があれば、申請を行うことができます。例えば、あなたのご主人の収入が1万ドルだとすれば、差額は、2万1,137ドル-1万ドル=1万1,137ドルなので、1万1,137ドル×5=5万5,685ドルの財産があれば良いことになります。これは、銀行口座にある現金や不動産の額を提示することにより可能です。ただし、現金の場合は、銀行口座に過去1年以上保持していたことを証明する必要があります。この場合は、過去1年間の銀行明細書(Bank Statement)を提出することになります。不動産の場合は、不動産の現在の価値からローンの額を引いた差額がこの対象となります。不動産の現在の価値を示す書類は、例えば、郡(County)から送られてくる固定資産税の見積書等になります。ローン額に関しては、銀行などのローン会社から送られてくる明細書(Statement)にあるローンの残高がその額になります。また、現金と不動産の価値を併せて計算することもできます。
もし、上記の方法で条件額に満たない場合は、ご主人以外に「Affidavit of Support」にサインしてくれる連帯保証人(Joint Sponsor)を見つけることによって申請が可能になります。「Affidavit of Support」は、書式ではI-864と呼ばれ、これは、アメリカに移住してくる外国人がアメリカの公共の福祉に頼らなくても生活ができるように、グリーンカードを申請するスポンサー(あなたの場合ご主人および連帯保証人)がその生活を保証できるということを証明する書類です。あなたのように家族申請をする場合は、このI-864という書類を提出する必要があります。
移民申請を外国人のために移民局に提出する人、つまりスポンサーがこの「Affidabit of Support」を記入するわけですが、この連帯保証人になるには、申請者と血縁関係にある必要はなく、アメリカ市民かグリーンカード保持者であれば良いとされています。スポンサーは、申請者である外国人が公共の福祉に頼った場合に、その額を国に返済する義務があり、その義務は、その外国人が永住権を取得して市民権を取得するまで、あるいは、40クォーター(1年は4クォーター)間にわたりソーシャルセキュリティーを支払うこと、また、その人が永久的にアメリカを去るか死亡するまで続きます。
また、連帯保証人の年間の収入条件についてですが、スポンサーになる人の収入は国が定めている貧困レベルの125%以上でなければなりません(アメリカ軍人として働いている人は100%)。現在、カリフォルニア州の貧困レベルの125%の額は、スポンサーと移住する外国人だけの場合は、上述のように2万1,137ドル、扶養家族などが1人増えるにつき、5,525ドルずつ増えていきます。例えば連帯保証人が夫婦で同居していて子供が1人いたとすると、3(連帯保証人の家族の数)+2(あなたの家族の数)=5になり、その金額は3万7,712ドルとなります。
そして、申請中は国外に出られないかどうかという質問に対してですが、永住権申請中でも、国外に出ることは可能です。ただし、国外に出るためには一時出国許可(Advance Parole)が必要となります。この一時出国許可を取得するためには、永住権申請時にアメリカでの合法的な滞在資格があったことを証明しなければなりません。もし申請時に不法滞在であれば、一時出国許可は申請できませんし、仮に申請して発行されたとしても、再入国の際に問題になります。
申請方法は、永住権を申請した移民局にI-131というフォームと必要書類を提出します。一時渡航許可は、申請後約半年ほどで認可されます。その後、約3カ月から半年ほどでインタビューになります。また、この一時渡航許可を用いて再入国する場合は、(特に問題があるわけではなく、システム上の理由で)別室にて2時間ほど待たされる可能性が大きいので、その心づもりをされておかれた方が良いと思います。一般的には、この一時渡航許可は、最初にグリーンカードの申請と同時に行うのが一般的であり、また、お勧めする方法です。
2019年11月 20日更新
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
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- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
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