CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제113회 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2024년 1월 5일 갱신

제103회 : 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?

Q

私は、パンデミックの始まった2020年にL-1ビザで駐在員として渡米しました。事態の収束とともに、家族もアメリカの生活に親しみ、特に妻と子どもは今後もアメリカでの生活を強く望んでいます。ただ、私は来年いっぱいで6年間の任期が切れ、それ以降もアメリカに残れる可能性はありますが、帰任命令が出るかもしれません。本来ならばグリーンカードを取得できると思うのですが、もし会社の判断で帰任となってしまうと、取得までの時間はないように思います。私の家族にとって何か良い策はあるでしょうか?

A

あなたの場合、仮に帰任になるとしても、少なくとも約1年半の猶予期間があるので、会社があなたの状況を理解しスポンサーとなってくれるのであれば、来年いっぱいまでにグリーンカードを取得できる可能性があります。

移民局は、2023年1月30日に「プレミアム・プロセッシング(Premium Processing)」の適用を「EB-1C(Mutinational Executives and Managers)」のカテゴリーにも適用させることを発表しました。「プレミアム・プロセッシング」とは、従来の申請料(700ドル)に加えて、2500ドルの追加料金を支払うことにより、例えば、このカテゴリーの場合、手続きの第1段階(第1段階の手続きは「I-140」と呼ばれ、その後「I-485」あるいは「コンサラー・プロセス(Consular Process)」の2段階で終了)で従来まで1年近くを要していた手続き期間を、45日に縮めることができる手続きのことです。

「I-140」の申請書を提出後、45日間以内に、認可、却下、あるいは追加資料の請求が来ることになります、追加資料の請求が来た場合は、その必要資料を提出後、さらに45日間以内に、認可、あるいは却下の通知となります。従って、あなたがこの「EB-1C」のカテゴリーに含まれるのであれば、1年半の期間内に2段階目の手続きまでを完了できる可能性があると言えます。

「EB-1C」の要件は以下の通りです。

  1. 日本(海外)にある会社とアメリカにある会社が親子関係にあること。これには、アメリカにある会社の50%以上の株式を日本(海外)にある会社が所有している場合、または、アメリカの50%以上の株主が日本(海外)の会社の50%以上の株式を所有している場合も親子関係にあるとみなされます。あなたの場合は、L-1ビザを所持しているので、この条件は満たしているはずです。
  2. アメリカの会社で、部長、重役クラスなどの管理職に就いていることです。一般的に、これに関して、申請者の下に部下がいるということだけでは充分でなく、申請者の下に部下を持つ部下がいることが要求されます。言い換えると、会社の組織図において申請者の下に2段以上のピラミッド型の管理体系があることが必要ということです。「EB-1C」 の申請を行うには、申請者の下に、少なくとも合計で8~10人以上の部下がいた方が良いと言えます。
  3. LビザあるいはEビザでアメリカに入国する前の過去3年間のうち、少なくとも1年間以上、部長あるいは重役クラスなどの管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)、またはその関連会社において勤務していたことが最後の要件になります。この場合も、アメリカの会社での場合と同じように、申請者の下に2段以上のピラミッド体系があったこと、および少なくとも合計で8~10人以上の部下がいたことが必要となります。

この申請方法は2通りあり、上述の「I-140」の申請書に加えて「I-485」あるいは「コンサラー・プロセスの手続きを踏むことになります。「I-485」の申請を選ぶ場合は、「I-140」と「I-485」を同時に申請することができます。「I-485」を選ぶメリットは、全ての手続きをアメリカ内で行うことができることです。ただ、一般的には「I-485」の申請を行うと、「アドバンス・パロール(Advance Prole)一時渡航許可」が認可されるまで、アメリカ国外への出入国ができなくなります。パンデミック以降、この「アドバンス・パロール」の発行が深刻な手続きの遅滞を起こしていましたが、最近では改善されている傾向にあるといえます。あなたの場合は、Lビザを持っているので、「I-485」提出以降、「アドバンス・パロール」なしで出入国が許されるという例外規定が適用されまず。ただ、Eビザ保持者には適用されないので「アドバンス・パロール」が発行される前に出入国が必要な場合(例:毎月、日本の役員会に出席しないといけないなど)は、「コンサラー・プロセス」を選択することになります。この場合は、手続きの最後に日本のアメリカ大使館において面接を受けることになります。

「EB-1C」の手続きには、準備の段階でかなりの資料を必要とするため、あなたの場合には、早期に判断および準備を開始することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2024년 1월 5일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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