CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제113회 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020년 7월 8일 갱신

제61회 : グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について

Q

先月末に、トランプ大統領から、今年いっぱいはビザ・グリーンカードの制限をするとの発表があったと聞きました。現在、私は、H-1Bビザでアメリカに滞在しており、グリーンカードの申請もしています。今後、どのような影響があるのでしょうか?

A

トランプ大統領は、2020年4月20日に、アメリカ国民の雇用を守るため、グリーンカードの申請手続きに60日間の制限を加える発表を行っていますが、6月22日にこの制限の延長に加えて、今年いっぱいまで、定められたビザによる入国停止の発表を行いました。

以下、その制限の内容と、その解説およびそれに対する一般的な対応策も含めてご説明します。

まず、制限の対象になるビザの種類は、H-1Bビザ、H-2Bビザ、Jビザ、Lビザです。その他の種類のビザ(例:Bビザ、Eビザ、Oビザ等)は制限の対象外となります。H-1Bビザは、専門職ビザと呼ばれるもので、申請者が4年制大学を卒業しているかそれに相当する職務経験があり、米国での職務内容が複雑かつ専門的で、大学あるいは職務経験で学んだことを当該職務で生かすためのビザです。H-2Bは、季節(一時)的熟練・非熟練労働者のためのビザで、J-1 ビザは、学生や研究者、研修生、教師、大学教授などの交換プログラムのために用いられるビザです。そして、L-1ビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に派遣される人のためのビザです。

これらのビザの制限は、1)2020年6月24日の時点でアメリカ国外に滞在していて、2)同年6月24日の時点で有効なビザを保持していない場合に適用されることになります。従って、あなたのように H-1B ステータスでアメリカに既に滞在している人、また、仮にアメリカ国外にいても、6月23日以前に、既にビザの発行を受けている人は制限の対象になりません。例えば、6月24日の時点で、アメリカにあなたがH-1ビザで滞在しており、またあなたの配偶者と子供が日本にいて H-4 ビザを持っている場合は、あなたの配偶者と子供は、6月24日以降のアメリカ入国も可能ですし、あなたの6月24日以降の滞在・就労が継続できるだけでなく(パスポートに貼られている)H-1B ビザの有効期限内であれば、アメリカからの出入国も可能ということになります。

ここで重要なことは、ビザの制限を課しているだけであって、ステータスつまり滞在資格の制限を課しているわけではないということです。すなわち、上記の制限に該当するビザを持っている場合でも、ビザの有効期限内は、アメリカからの出入国が可能ですし、ビザが切れた後もアメリカからの出入国ができなくなるだけ(もちろん、これによる障害が発生する可能性は大いにありますが)であって、アメリカ国内に滞在している限り、ステータスが切れる前に延長申請を行えば、継続してアメリカ国内において滞在・就労が可能になります。

H-1B の場合は、最大延長期限の6年までの延長が可能であり、L-1Aの場合は7年、L-1Bの場合は最長5年までの延長が可能です。このステータスの有効期限は、I-94に記載されています。また、この有効期限の後(あるいは、仮にH、Lステータスにも制限が掛かった場合であって)も、日本人の場合は、アメリカ国内において、E-1またはE-2ステータスに切り替えることにより、滞在、就労を継続する手段も考えられます。

そして、グリーンカードに関する制限も延長されていますが、これに関しても重要なことは、申請自体が停止されたわけではないということです。あなたのように就労を通してグリーンカードを申請している場合、その多くは、1)募集広告、2)労働局の審査、3)I-140の申請、4)I-485 の申請の4つのプロセスに分かれますが、I-485 の申請を行えば、その後、就労許可や一時渡航許可が発行され、仮に、グリーンカードの発行が遅れたとしても、それまでの間、アメリカ国内において、合法的に滞在、就労および出入国ができることになります。言い換えると、グリーンカードを保持しているのとほとんど変わらない状態でグリーンカードの面接・発行を待つことになります。

従って、あなたの場合、I-485 を申請した後に就労許可が来る時期まで、現在の H-1Bステータスが有効であれば、継続して滞在・就労が可能であり、また、それまでに H-1B ステータスが切れてしまう場合であっても、ステータスの延長申請を行えば良いことになります。また、延長の際、H-1B の最大延長期間の6年を超えてしまうような場合であっても、あなたのグリーンカードの手続が申請を開始して(労働局に申請を開始した時点から)1年を経過していれば、6年以降の更新も可能になります。

今回のトランプ大統領の規制内容は、今後、変更や延期の可能性があるとされています。もちろん、この規制により、不都合が生じることは大いにありますが、その状況に応じた適切な対応をすることより、それを最小限に抑えることができる可能性も充分にあると言えます。

筆者からのコメント : 今回のコラムは、2020年7月5日時点での得られる情報をもとに執筆したもので、その後に内容が大きく変わる可能性も大いにあります。このコラムを読まれている際には、既に大きく状況が変化している可能性があることもご了承頂ければ幸いです。

2020년 7월 8일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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