칼럼

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

2019년 7월 16일 갱신

제49회 : E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?

Q
私は、大学卒業後、ある日系の会社に勤めています。昨年末、OPTが終了しましたが、H-1B の申請ができなかったため、アメリカ国内で、E-1 に切り替えました。今年の夏に、日本に一時帰国したいので、日本のアメリカ大使館で面接を受け、E-1 ビザの取得をしようと考えています。しかし、現在、E-1 ビザの取得が非常に厳しくなっていて、面接で落とされる人も多いと聞いています。私は、日本に戻らない方が良いのでしょうか?
A

日本のアメリカ大使館・領事館では、E ビザ(E-1、E-2)の審査基準は、他のビザ(H-1B、L-1)と違い、その認可・却下の判断は、全て大使館・領事館の判断に任されています。H-1Bビザ、L-1ビザ 等は、いったんアメリカの移民局の認可を得た後、日本のアメリカ大使館・領事館で面接を行いますが、大使館・領事館は、移民局での認可を尊重し、ほとんどのケースが認可を受けることになります(もちろん、アメリカの移民局の認可がある場合でも、最終的な判断権は、アメリカ大使館・領事館にあり、特に最近、全てのビザに対する審査が厳しくなっているため、H-1B やL-1 を却下しているケースも、少ないながら、過去に比べて多くなっていると言えます)。その反面、E-1 ビザ、E-2 ビザ(あるいは、B-1、B-2 も含まれます)は、アメリカの移民局の認可を得ることなく、日本のアメリカ大使館、領事館で申請を行うことができます。さらに、これらのビザ申請においては、仮に、あなたのようにアメリカの移民局の認可を受けている場合であっても、その判断とは関係なく(全く関係ないわけではありませんが、ほとんど考慮されないと言えます)、再度審査が行われます。つまり、現在、あなたがE-1 ステータスという移民局からの認可を受けていても、それ自体が、日本のアメリカ大使館にて認可を受けることができる可能性につながらないのです。

E-1ビザ申請に際してのスポンサー側の条件としては、株式の50%以上を、日本人あるいは日本の会社が所有していること、およびその会社が日本との間で貿易業務を行っていることです。加えて、申請者は、スポンサーとなる会社の管理職者、あるいは特殊技能保持者であることが要求されます。この管理職者とは、単に、申請者の下に部下がいるだけではなく、その部下の下にまた部下がいるということが要求されます。過去には、日本のアメリカ大使館・領事館では、この判断基準はあまり、厳格に追求されていませんでしたが、今では、この条件を強く要求し、これが却下を多く出す理由となっています。言い換えると、申請者が部下を持つ部下を持っていること、申請者を頂点として、その部署の組織を示すピラミッドを描いた時に、その申請者の下に最低2段の組織構造が存在していないといけないということです。これは、面接の際、会社の組織表を提示して証明することになります。また、管理職であるということに関して、日本のアメリカ大使館・領事館は、申請者の学歴・職歴を考慮し、申請者が管理職としてふさわしいバックグラウンドを保持しているかどうかも重要な判断材料にします。例えば、短大を卒業しただけで職歴も短いような場合は、却下の可能性が高いと言えます。また、職歴に関しても、スポンサーの業種と類似した分野においての経験であるか否かも、考慮の対象となる時があります。従って、あなたの場合、OPT を取得する前に取得した学位が、学士(Associate)なのか、修士(Master)なのか、あるいは(博士)Doctor なのかによって大きな違いが出ることになります。特にあなたの場合は、(修士 以上を取得していれば別ですが)OPT終了後、1年も経過していないため、職歴が短すぎると判断される危険性があり、申請には、充分に注意されることをお勧めします。あくまで目安ですが、ガイドラインとしては、同じ業界において管理職としての経験が5年以上あれば良いとされています。

あなたの場合、もし、上記の条件を充分に満たしておらず、かつ今夏に日本に一時帰国することにさほどの重要性がないのであれば、H-1B に切り替える(もちろん、この場合抽選漏れのリスクがあります)、あるいは今の会社を通してグリーンカードの申請を開始し、一時渡航許可(Advance Parole)が取得できてから、日本に行かれることが安全策であると言えます。この一時渡航許可は、グリーンカードを取得できるまでの長い期間を待つことなく、それ以前の手続過程においてに発行されます。また、一時渡航許可で出入国する場合は、日本のアメリカ大使館・領事館でビザの申請を行うため、面接を受ける必要はありません。今、急いで申請を行ってしまうとビザを却下されることもありえますが、この方法なら、あなたが努力を積み上げて確保した今の仕事や、アメリカでの生活を失ってしまう危険性を回避することができます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2019년 7월 16일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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