CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제113회 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2024년 8월 1일 갱신

제110회 : アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②

Q

私は現在、日本でレストランを5店舗経営しています。日本の飲食業界のマーケットに限界を感じ、円安が続く状況ですが、将来の可能性を見込んでアメリカに進出ししようと考えています。アメリカに店舗を構え、同時に私自身もアメリカに住むことを考えています。ビザの手続きの進め方を教えてください。

A

今回は、先月の第109回「アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①」の続きです。先月のコラムでは、アメリカに会社を設立し、銀行口座を開設した後、日本から資本金を送金し買収する店を決めるところまでご説明しました。

買収する店が決まった後は、エスクロー(Escrow)を通して売買を進めることになります。エスクローとは、アメリカ(特に西海岸)では、売買の際に一般的に用いられるシステムで、売り手と買い手の間に立つ第三者機関のこと指します。エスクローの手続きが始まることを「エスクロー オープン」と言い、エスクローの手続きが完了することを「エスクロークローズ」と言います。このエスクローがクローズした時に、売買手続きが終了し店の所有権が売り手から買い手に完全に移転したことになります。ビザの申請を行うには、一般的にはこのエスクローがクローズしていることが望ましいとされています。

次に、ビザ申請準備のために行わなければいけないことは、出資金のリストアップです。具体的には、資本金から幾らのお金を今回のビジネスを立ち上げるのに使ったかを品目ごとにリストを作って計算することになります。ここで留意すべきことは、「E-2ビザ」の投資額を算出する際には、使ったお金が全て投資金として認められるわけではなく、「初期投資」として使ったお金に限られるということです。この「初期投資」に含まれるものとしては、店の売買代金、改装費、設備費、備品の購入費です。これ以外には、リサーチ費用、広告費用、会計士、弁護士、コンサルタントの費用も含まれます。また、例えば仕入れの費用などは、「初期投資」と認められませんが、初期の在庫の購入は認められるとされています。

そして、店がオープンした後は、一カ月間の営業を行います。ここでは、店を開けてすぐなので多額である必要はありませんが、いくらかの売り上げが出ていて、それが銀行のステートメントに表記されていることが必要です。

この後、日本のアメリカ大使館で「E-2ビザ」の申請を行うことになりますが、ここでは新規事業の場合、事業計画書の提出が重要になります。この事業計画書では、事業内容の説明やマーケティング、今後の展開、従業員の雇用計画などに加えて、向こう5年間の売上、経費の予想を添えるのが良いと考えます。

申請後、2~4カ月で、日本のアメリカ大使館より面接に来るようにとのリクエストが来ます。ただし、アメリカ大使館から追加で資料を求められることもあり、その場合、資料を提出した後、大使館から面接に来るようにとのリクエストが来ることになります。面接日を決めた後、面接を受けパスすれば、そこでパスポートを預け約1週間程度で「E-2ビザ」がパスポートに貼られて送られてきます。

前回でも言及しましたが、ここで多くの方々から質問を受け問題になっているのは、上記の数カ月間にもわたる準備期間の間、どのようにして立ち上げ準備のためにアメリカに滞在するのかということです。ESTA登録によるビザ免除プログラムでは、会社の立ち上げ準備を行うことは許されていますが、「直接労働」を行う事は許されていません。ここでいう「直接労働」とは、調理を行ったり、接客を行ったりすることを指し、言い換えると、現地のアメリカ人労働者が本来行うべき労働行為のことを意味します。しかしながら、現実問題としては、仮に「直接労働」を行わず、事業立ち上げに関連する打ち合わせなどのみを行っている場合でも、長期に渡り、また頻繁にアメリカにビザ免除プラグラムにて滞在を行うと、アメリカ入国の際に注意を受けたり、最悪の場合は入国拒否をされる場合があります。従って、まずは、アメリカ入国の回数、および特に滞在期間を最小限に抑えるのが得策であると言えます。そのためには、会社を登記する前にできる限り具体的な細部にわたる立ち上げ計画を立て、迅速に準備を進めることが最重要課題になると言えます。また、どうしても、ビザ免除プログラムでは準備が完了しない、あるいはすでに入国の際に注意を受けてしまったような場合は、「B-1ビザ」の申請が考えられます。この「B-1ビザ」は、アメリカ大使館で面接を受けるのみで申請が可能で、また、1回のアメリカ入国で半年間の滞在許可が与えられます。

上記のプロセスを踏み、あなたの「E-2ビザ」が発行された時点で、あなたのアメリカの会社が日本のアメリカ大使館、および領事館で会社登録(Company Registry)がされることになります。この会社登録を受けた後は、例えば、あなたのアメリカの会社の管理職者(マネジャーやヘッドシェフ)などのビザ申請は、日本のアメリカ大使館・領事館において同じ申請手続きを再度行う必要はなく、面接を受けるのみで「E-2ビザ」が発行されることになります。

あなたのビジネスにとって重要なアメリカ進出成功のためにも、上記のプロセスを計画的に、また迅速に行うことをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2024년 8월 1일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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