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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
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非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
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コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
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コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
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アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
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ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
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日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
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2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
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アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
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Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2015/ 9/ 1

Vol.3 : 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法

Q

私は現在、カリフォルニアである製薬会社の研究員をしています。今度、他州の研究所で仕事をすることになりましたが、この研究所は、政府関連のため、ビザのスポンサーになってくれません。ちなみに私は、日本の大学で博士号を持っており、私の研究に関する出版物も多く出しています。博士号があれば、グリーンカードが取りやすいということを、友人から聞いたことがあるのですが、私の場合、この方法によってスポンサーなしでグリーンカードの申請はできるのでしょうか?ちなみに、現在は、H-1Bで滞在しています。

A

博士号を持っていれば永住権(グリーンカード)を、しかも短期間で取得する方法があります。これは第一優先のカテゴリーに該当し、この場合、第二優先、第三優先のように、Labor Certificationを取得する必要もありません。しかしながら、博士号を保持しているだけでそれが可能なわけではありません。高度な特殊技能者として(Oビザではなく)永住権を申請するには、以下の条件のうち、少なくとも3つを満たしている必要があります。

  1. 国際的に価値のある賞を受賞したこと。
  2. その分野において功績を持つものによって構成される団体に属していること。
  3. 申請者に関する内容が記された出版物があること。
  4. 申請者がその分野において他のものを審査したことがあること。
  5. 申請者が該当分野に多大な貢献を行ったこと。
  6. 申請者が該当分野の学術的記事を執筆したことがあること。
  7. 申請者の作品が展示されたことがあること。
  8. 名声のある団体・組織等において重要な役割を担ったこと。
  9. 申請者が該当分野における他の人々と比べて高い報酬を得ていること。
  10. 申請者が芸術・芸能関係の分野に属する場合、その分野において高い人気・評判を得ていること。

これらの条件を満たすには、確かに博士号を取得したというだけでは充分ではありませんが、あなたのように、博士号取得後、その研究活動に参加し続けているような場合には、これらの条件をその過程において必然的に満たしてしまっている場合もあります。もちろん上記の条件を3つ以上高度なレベルにおいて満たしていれば、必ずしも博士号を取得している必要もありません。例えば、有名な芸能人やスポーツ選手もこのカテゴリーにおいてグリーンカードを取得することが可能です。

上記の具体的な証明方法としては、その分野の雑誌に掲載されていれば、そのコピー、その分野の著名人、あるいはその分野の業績を評価できる立場にある団体からの推薦状を提出するのが好ましいです。またその分野において、他の人を評価したり審査する立場にあること、あるいはあったことがあるなら、それに関する資料を提出すれば、非常に有効であると言えます。

また、この申請方法の最大のメリットは、具体的な雇用者が存在している必要はなく(もちろんあればプラスです)、該当分野において、申請者がいかに仕事を遂行していくかの説明のみで足ります。ですからあなたの場合は、あなたの活動が、あなたの米国での滞在を充分なものにすることを説明すれば足りるでしょう。

また、申請者の仕事が、米国の国家利益に貢献するものであることを証明することで、雇用主の存在の必要性が免除される方法もあります。これは、申請方法のカテゴリー自体が異なり、先の10個の選択枠(条件)の最初の7つ(1~7)のうち、少なくとも2つ以上を満たしている必要があります。

このように、この申請方法なら雇用者を見つける必要がなく、またLabor Certificationの申請過程を通ることなく、I-140による申請のみで代用できます。あなたの場合、このI-140に加えて、I-485および就労許可の申請(I-765)を同時に行えば、申請後、約2~3か月で労働許可を取得することができますので、その時点で自由に仕事を行うことができます。またグリーンカード取得までも、およそ1年弱で完了してしまいます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2015/ 9/ 1

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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