CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020年 7月 8日更新

第61回 : グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について

Q

先月末に、トランプ大統領から、今年いっぱいはビザ・グリーンカードの制限をするとの発表があったと聞きました。現在、私は、H-1Bビザでアメリカに滞在しており、グリーンカードの申請もしています。今後、どのような影響があるのでしょうか?

A

トランプ大統領は、2020年4月20日に、アメリカ国民の雇用を守るため、グリーンカードの申請手続きに60日間の制限を加える発表を行っていますが、6月22日にこの制限の延長に加えて、今年いっぱいまで、定められたビザによる入国停止の発表を行いました。

以下、その制限の内容と、その解説およびそれに対する一般的な対応策も含めてご説明します。

まず、制限の対象になるビザの種類は、H-1Bビザ、H-2Bビザ、Jビザ、Lビザです。その他の種類のビザ(例:Bビザ、Eビザ、Oビザ等)は制限の対象外となります。H-1Bビザは、専門職ビザと呼ばれるもので、申請者が4年制大学を卒業しているかそれに相当する職務経験があり、米国での職務内容が複雑かつ専門的で、大学あるいは職務経験で学んだことを当該職務で生かすためのビザです。H-2Bは、季節(一時)的熟練・非熟練労働者のためのビザで、J-1 ビザは、学生や研究者、研修生、教師、大学教授などの交換プログラムのために用いられるビザです。そして、L-1ビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に派遣される人のためのビザです。

これらのビザの制限は、1)2020年6月24日の時点でアメリカ国外に滞在していて、2)同年6月24日の時点で有効なビザを保持していない場合に適用されることになります。従って、あなたのように H-1B ステータスでアメリカに既に滞在している人、また、仮にアメリカ国外にいても、6月23日以前に、既にビザの発行を受けている人は制限の対象になりません。例えば、6月24日の時点で、アメリカにあなたがH-1ビザで滞在しており、またあなたの配偶者と子供が日本にいて H-4 ビザを持っている場合は、あなたの配偶者と子供は、6月24日以降のアメリカ入国も可能ですし、あなたの6月24日以降の滞在・就労が継続できるだけでなく(パスポートに貼られている)H-1B ビザの有効期限内であれば、アメリカからの出入国も可能ということになります。

ここで重要なことは、ビザの制限を課しているだけであって、ステータスつまり滞在資格の制限を課しているわけではないということです。すなわち、上記の制限に該当するビザを持っている場合でも、ビザの有効期限内は、アメリカからの出入国が可能ですし、ビザが切れた後もアメリカからの出入国ができなくなるだけ(もちろん、これによる障害が発生する可能性は大いにありますが)であって、アメリカ国内に滞在している限り、ステータスが切れる前に延長申請を行えば、継続してアメリカ国内において滞在・就労が可能になります。

H-1B の場合は、最大延長期限の6年までの延長が可能であり、L-1Aの場合は7年、L-1Bの場合は最長5年までの延長が可能です。このステータスの有効期限は、I-94に記載されています。また、この有効期限の後(あるいは、仮にH、Lステータスにも制限が掛かった場合であって)も、日本人の場合は、アメリカ国内において、E-1またはE-2ステータスに切り替えることにより、滞在、就労を継続する手段も考えられます。

そして、グリーンカードに関する制限も延長されていますが、これに関しても重要なことは、申請自体が停止されたわけではないということです。あなたのように就労を通してグリーンカードを申請している場合、その多くは、1)募集広告、2)労働局の審査、3)I-140の申請、4)I-485 の申請の4つのプロセスに分かれますが、I-485 の申請を行えば、その後、就労許可や一時渡航許可が発行され、仮に、グリーンカードの発行が遅れたとしても、それまでの間、アメリカ国内において、合法的に滞在、就労および出入国ができることになります。言い換えると、グリーンカードを保持しているのとほとんど変わらない状態でグリーンカードの面接・発行を待つことになります。

従って、あなたの場合、I-485 を申請した後に就労許可が来る時期まで、現在の H-1Bステータスが有効であれば、継続して滞在・就労が可能であり、また、それまでに H-1B ステータスが切れてしまう場合であっても、ステータスの延長申請を行えば良いことになります。また、延長の際、H-1B の最大延長期間の6年を超えてしまうような場合であっても、あなたのグリーンカードの手続が申請を開始して(労働局に申請を開始した時点から)1年を経過していれば、6年以降の更新も可能になります。

今回のトランプ大統領の規制内容は、今後、変更や延期の可能性があるとされています。もちろん、この規制により、不都合が生じることは大いにありますが、その状況に応じた適切な対応をすることより、それを最小限に抑えることができる可能性も充分にあると言えます。

筆者からのコメント : 今回のコラムは、2020年7月5日時点での得られる情報をもとに執筆したもので、その後に内容が大きく変わる可能性も大いにあります。このコラムを読まれている際には、既に大きく状況が変化している可能性があることもご了承頂ければ幸いです。

2020年 7月 8日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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