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  永住権

家族
米国移民法は、米国市民および合法的永住者の家族である特定の非市民が、特定の家族関係に基づいて合法的永住者になる(グリーンカードを取得する)ことを認めています。

こちらに該当しない場合は、グリーンカードが申請できる優先移民がカテゴリー分けされているため、確認しておきましょう。

♢第一優先(F1) – 米国市民の未婚の息子および娘(21歳以上)
♢第二優先(F2A) – 合法的永住者の配偶者および子供(未婚で21歳未満)
♢第二優先(F2B) – 合法的永住者の未婚の息子と娘(21歳以上)
♢第三優先(F3) – 米国市民の既婚の息子と娘
♢第四優先(F4) – 米国市民の兄弟姉妹(米国市民が21歳以上の場合)
結婚
米国市民権保持者及び永住権保持者との結婚により永住権を申請する場合がこちらに該当します。
雇用
技能、学歴、職務経験の適切な組み合わせがあれば、雇用に基づく移民ビザを申請することにより、米国に永住し就労できる可能性があります。 雇用ベースの場合、5つのカテゴリに分けられているためどれに該当するかを確認し、証明するものの準備をしておきましょう。
抽選
国務省による移民多様化のためのプログラムです。毎年行われており、当選すると永住権の申請が可能です。

該当するものがわからない場合のご相談も受け付けております。


  非移民ビザ

E ビザ (E-1 / E-2)
貿易駐在員や投資駐在員のためのビザであり、申請資格を満たしている方のみ申請できます。

申請資格
  • 主に米国と条約加盟国の間で、適格な活動において、サービスまたは技術の貿易を含む実質的な貿易に従事すること。
  • 多額の資本を投資した企業の開発および運営を指揮すること。
  • エグゼクティブ、スーパーバイザー、または本質的に熟練した従業員としてEビザ企業のために働く。
H ビザ (H-1B / H-2A / H-2B / H-3)
専門職に就くための渡米や米国人労働者が確保できていないときに申請するビザです。 このHビザに該当する人と同行する家族(規定あり)も申請することが出来ます。
L ビザ (L-1 / ブランケットL-1 / L-2)
米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合やそれに伴い同行する家族が発給できるビザです。
O ビザ (O-1 / 0-2)
Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ番組の製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。
P ビザ (P-1 / P-2 / P-3)
芸術家や芸能人が必要とするビザで米国での講演や活動、指導などを行う際に必要となります。

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  • 州政府雇用者番号[S.E.I.N. (STATE EMPLOYER'S ID NUMBER)]の登録及び取得
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  • 社判及びコーポレイトキットの準備
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