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이 기사의 문장은 기계 번역되어 있습니다. 원문과 역문 사이에 의미 등에 차이가 있을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.(원문의 언어:日本語)
US VISA PLUS
- 879 W. 190th Street Suite 530, Gardena, California, 90248 US
- TEL : +1 (310) 928-1968
- https://usvisaplus.com/
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US VISA PLUS를 추천하는 이유
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★ 지금까지 처리한 건수는 3250건 이상입니다. - ★ 전 직원이 로펌
변호사 사무실에서 7년 이상 교육을 받은 전문가입니다. - ★ 캘리포니아 주 이민 컨설턴트 자격도 보유하고 있습니다.
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법정 출석이 필요한 경우, 협력하고 협력하고 있는 전문 변호사와 협의하여 사건을 처리해 드립니다.
주요 서비스
개인용
◆ 영주권 신청 ◆ 비이민비자 신청
◆ 각종 계약서 작성
◆ 파산 상담
US VISA PLUS는 개인, 기업 모두 가능합니다. !
정중하면서도 빠르게 대응하는 스피드도 US VISA PLUS만의 장점입니다.
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お客様の声
AZ州在住 H.S. 様
【移民ビザ】申請から3ヶ月のスピードで永住権が許可され、13年間の不法滞在に終止符を打つことができました。おかげさまで、日本にいる両親にも孫の顔を見せに行くことができるようになり、思い切ってお願いして本当によかったと思っています。ありがとうございました。
日本在住 T.A. 様
【会社設立/非移民ビザ】日本で経営する会社の子会社を米国に設立し、本社の社員を駐在員として派遣することができました。社員の家族のビザも無事に発給されました。全て日本語で対応していただけるので、日本からでも全く不安なくお願いすることができました。
CA州在住 K.S. 様
【移民ビザ】学生として在米しており、卒業後も引き続き滞在するために相談をしたところ、ビザサポートのある雇用先について有効なアドバイスをいただき、無事に就職ができました。移民ビザの申請もお願いし、スムーズに取得ができたので、今も米国に滞在できています。
CA州在住 R.F. 様
【家族問題】アメリカ人の夫との離婚問題で悩んでいました。協議離婚の書類は全て英語ですし、理解しているようで分かっていなかった部分を、とても丁寧に日本語で説明していただけたので、納得して前に進むことができました。おかげでとても有利な条件で最終合意できました。
よくある質問
Q1.
ビザ申請をUS VISA PLUSに依頼する利点を教えて下さい
まず3つの大きな理由があります。
(1) 申請作業への信頼:US VISA PLUSのスタッフはあなたと同様のケースを多数こなしており、更に、移民局の最新動向を把握していることから、いま必要となる移民局審査基準に対応できる
(2) 日本語による丁寧な説明:移民法の知識が乏しい場合、単に翻訳するだけでは英語による移民法専門用語の理解ができません。US VISA PLUSスタッフは移民法に精通した日本語ネイティブですので、言語によるストレスを究極に減らすことができます。
(3) 申請から承認までの時間を大幅に短縮:実際によくある事象ですが、アメリカ人の関係者が外国人の申請を手伝った場合に、移民局がトリッキーな表現を曲解して申請書が戻されることがあります。申請を拒否されるたびに1~2ヶ月程度審査が遅れてしまいます。外国人の申請に熟練した経験を持つUS VISA PLUSなら、このようなことが無くスムーズにプロセスが進みます。
そして、何と言っても、弁護士事務所に依頼するよりも遥かに格安で希望を実現することが可能な点が挙げられます。業務に関する費用が安いのはもちろんですが、長年の経験から、申請に関連して発生する様々なコストを抑える知識や知恵をご提供できます。
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(3) 申請から承認までの時間を大幅に短縮:実際によくある事象ですが、アメリカ人の関係者が外国人の申請を手伝った場合に、移民局がトリッキーな表現を曲解して申請書が戻されることがあります。申請を拒否されるたびに1~2ヶ月程度審査が遅れてしまいます。外国人の申請に熟練した経験を持つUS VISA PLUSなら、このようなことが無くスムーズにプロセスが進みます。
そして、何と言っても、弁護士事務所に依頼するよりも遥かに格安で希望を実現することが可能な点が挙げられます。業務に関する費用が安いのはもちろんですが、長年の経験から、申請に関連して発生する様々なコストを抑える知識や知恵をご提供できます。
Q2.
米国滞在資格の延長をすることは可能ですか?
原則的には可能です。個々のビザによって延長する手続きは異なります。この場合、滞在資格の期限前に延長手続きをすることが原則です。しかし、何らかの理由で期限が切れてしまった後にも、しっかりとした理由があれば滞在資格の延長申請をすることが可能です。滞在資格を延長したい方は早めに専門家に相談するべきです。ただし、ビザ免除プログラム(ESTA)での渡航については、特殊な理由以外での延長は不可能です。
Q3.
既に米国滞在資格を失い非合法滞在になっているのですが、今後米国滞在を継続するために何か方法はありませんか?
考えられる方法としては、下記があるかと思います。
・移民法包括修正案が議会で可決され恩赦プログラムが施行されるのを待つ
・米国市民権保持者と結婚して永住権を取得する
(米国で生活を続けたい場合は絶対に海外に出ないようにしてください。一旦米国外に出ると再度入国はできなくなります。)
・移民法包括修正案が議会で可決され恩赦プログラムが施行されるのを待つ
・米国市民権保持者と結婚して永住権を取得する
(米国で生活を続けたい場合は絶対に海外に出ないようにしてください。一旦米国外に出ると再度入国はできなくなります。)
Q4.
米国ビザが失効しているものの滞在資格が有効な状態です。この場合どうしたらビザを取得できますか?
米国移民局はビザを発行することはできません。ビザの発行は国務省(Department of States, US Embassy)の専権事項ですので、米国外にある大使館でビザを再申請します。ただ、米国内で滞在資格を延長することは可能です。
Q5.
米国内での犯罪歴がありますが、永住権や市民権を取得することはできますか?
永住権申請、市民権申請には、厳重な犯罪歴の審査がFBIにより行われます。犯罪歴によっては申請が否認されるケースもあります。あなたのケースがどう判断されるかについては、弊事務所にお問い合わせください。