CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

คอลัมน์ล่าสุด

ครั้งที่ 113:  update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
ครั้งที่ 2:  
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
ครั้งที่ 3:  
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
ครั้งที่ 4:  
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
ครั้งที่ 5:  
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
ครั้งที่ 6:  
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
ครั้งที่ 7:  
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
ครั้งที่ 8:  
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
ครั้งที่ 9:  
投資家ビザ申請における知的財産に関して
ครั้งที่ 10:  
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
ครั้งที่ 11:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 12:  
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
ครั้งที่ 13:  
学生のステータスで就労する方法に関して
ครั้งที่ 14:  
市民との結婚。グリーンカード申請国について
ครั้งที่ 15:  
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
ครั้งที่ 16:  
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
ครั้งที่ 17:  
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
ครั้งที่ 18:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 19:  
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
ครั้งที่ 20:  
「第1優先」での永住権申請とは
ครั้งที่ 21:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
ครั้งที่ 22:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
ครั้งที่ 23:  
グリーンカード申請中の出入国
ครั้งที่ 24:  
H-1B雇用主変更の手続き
ครั้งที่ 25:  
家族を通して申請永住権
ครั้งที่ 26:  
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
ครั้งที่ 27:  
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
ครั้งที่ 28:  
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
ครั้งที่ 29:  
雇用ベース永住権申請の面接について
ครั้งที่ 30:  
永住権申請中の日本一時帰国について
ครั้งที่ 31:  
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
ครั้งที่ 32:  
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
ครั้งที่ 33:  
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
ครั้งที่ 34:  
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
ครั้งที่ 35:  
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
ครั้งที่ 36:  
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
ครั้งที่ 37:  
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
ครั้งที่ 38:  
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
ครั้งที่ 39:  
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
ครั้งที่ 40:  
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
ครั้งที่ 41:  
グリーンカード申請時の健康診断って何?
ครั้งที่ 42:  
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
ครั้งที่ 43:  
LやHビザ保持者の運転免許更新について
ครั้งที่ 44:  
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
ครั้งที่ 45:  
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
ครั้งที่ 46:  
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
ครั้งที่ 47:  
専攻科目によってOPT延長が可能?
ครั้งที่ 48:  
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
ครั้งที่ 49:  
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
ครั้งที่ 50:  
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
ครั้งที่ 51:  
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
ครั้งที่ 52:  
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
ครั้งที่ 53:  
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
ครั้งที่ 54:  
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
ครั้งที่ 55:  
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
ครั้งที่ 56:  
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
ครั้งที่ 57:  
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
ครั้งที่ 58:  
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
ครั้งที่ 59:  
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
ครั้งที่ 60:  
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
ครั้งที่ 61:  
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
ครั้งที่ 62:  
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
ครั้งที่ 63:  
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
ครั้งที่ 64:  
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
ครั้งที่ 65:  
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
ครั้งที่ 66:  
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
ครั้งที่ 67:  
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
ครั้งที่ 68:  
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
ครั้งที่ 69:  
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
ครั้งที่ 70:  
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
ครั้งที่ 71:  
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
ครั้งที่ 72:  
グリーンカードのスポンサーになるには?
ครั้งที่ 73:  
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
ครั้งที่ 74:  
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
ครั้งที่ 75:  
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
ครั้งที่ 76:  
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 77:  
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
ครั้งที่ 78:  
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
ครั้งที่ 79:  
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
ครั้งที่ 80:  
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
ครั้งที่ 81:  
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
ครั้งที่ 82:  
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
ครั้งที่ 83:  
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
ครั้งที่ 84:  
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
ครั้งที่ 85:  
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
ครั้งที่ 86:  
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
ครั้งที่ 87:  
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
ครั้งที่ 88:  
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 89:  
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
ครั้งที่ 90:  
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
ครั้งที่ 91:  
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
ครั้งที่ 92:  
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
ครั้งที่ 93:  
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
ครั้งที่ 94:  
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
ครั้งที่ 95:  
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
ครั้งที่ 96:  
市民権取得のメリット・デメリットは?
ครั้งที่ 97:  
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
ครั้งที่ 98:  
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
ครั้งที่ 99:  
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
ครั้งที่ 100:  
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
ครั้งที่ 101:  
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
ครั้งที่ 102:  
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
ครั้งที่ 103:  
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
ครั้งที่ 104:  
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
ครั้งที่ 105:  
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
ครั้งที่ 106:  
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
ครั้งที่ 107:  
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
ครั้งที่ 108:  
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
ครั้งที่ 109:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
ครั้งที่ 110:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
ครั้งที่ 111:  
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
ครั้งที่ 112:  
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 113:  
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

ปรับใหม่ (Updated) 2020/ 4/ 29

ครั้งที่ 59:  新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?

Q

先日、トランプ大統領が、グリーンカードの手続きを止めるとの発表を行いました。私は、現在、E-2 ビザでアメリカに滞在していますが、グリーンカードも申請しています。今後どのようになるか心配です。

A

新型コロナウイルス禍で、トランプ大統領が緊急事態宣言を行った2020年3月13日から同年4月11日の間に、アメリカ国内で失業手当の申請を行った人が2,200万人を超えました。これらを鑑み、同大統領は、4月20日にアメリカ国民の雇用を守るため、グリーンカードの申請手続きに制限を加える発表を行っています。

また、4月22日には、大統領は、アフリカ系アメリカ人を含むマイノリティー、大学を卒業していない人、身障者などが歴史的に見て雇用に従事しづらい中、今回の状況がそれをさらに悪化させることを懸念していると言及しつつ、一方で、医療の領域では、現在の医療機関のシステム上、外国人労働者に頼る必要性があることも強調しました。そこで、60日間にわたり、アメリカ国外にいて、移民ビザを所有していない人はこの制限を受けることとしました。

これは、厳密には、日本のアメリカ大使館・領事館で面接を受けておらず、移民ビザの発行を受けるに至っていない人がその対象になります。移民ビザとは、H-1B、L、E ビザなどの非移民ビザとは異なり、グリーンカードの申請を行っていて、日本のアメリカ大使館で面接を受けた後に発行される通常6カ月間有効のビザを指します。従って、既に面接を受け、移民ビザの発行を受けている人はこの制限の対象外となります。また、既にグリーンカードを保持している場合でも、渡航許可、再入国許可などが必要であり、それを既に取得していない場合もこの制限の対象になります。これは、実際には、グリーンカードを持っているものの、日本(アメリカ国外)に長期滞在していて、アメリカに戻ることを予定している人が(60日間)その対象になります。

しかし、以下の人は、この制限の対象外とするとしています。

  1. 既にグリーンカードを保持している人。
  2. 医療関係に従事することを目的として入国する人。
  3. 投資家グリーンカードを申請している人。
  4. 米国市民の配偶者。
  5. 米国市民の21歳未満の子供。
  6. アメリカの公務に従事する目的で入国する人。
  7. アメリカの軍事に従事する人とその家族。
  8. その他軍の特殊通訳や、アメリカの国益のために重要と認められた人とその家族。

この60日間の制限は、状況により延長される可能性があり、その場合は、この60日間が終わる10日前までに発表されるとされています。

H-1B、L、E 等の(非移民)ビザ保持者の制限に関しては、上記の発表に含まれていないものの、施行日より30日以内に、国務省および移民局が大統領に制限に関する提案を行うとされています。

あなたの場合、あなたのグリーンカードの申請がどの段階にあるかによります。就労を通してグリーンカードを申請する場合は、大きく次の4つの段階に分かれます。1)募集広告、2)労働局の審査、3)I-140(主に会社の審査)、4)I-485あるいはConsular Process(主に申請者の審査)です。

4)のI-485とConsular Processの違いを簡単に言えば、I-485はアメリカの移民局で面接を受ける申請方法で、Consular Processは、日本のアメリカ大使館で面接を受ける方法です。ここで、上記の対象となるのは、4)のConsular Processを選んだ場合です。すなわち、あなたのグリーンカード申請が、1)~3)の段階にある場合は、影響を受けることはなく、また、仮に、既にあなたのケースが4)のConsular Process の手続きを始めていたとしても、上記発表内容の適用中は、日本のアメリカ大使館での面接の通知が来ることはないので(今までは、面接通知が来た場合でもキャンセルをされています)、その間、アメリカにE-2 で滞在し、面接の通知が来るのを待っていれば良いということになります。万が一、その間に E-2 の滞在期限が切れてしまう場合でも、この滞在期限(Status)の延長は、アメリカ国内に滞在・就労しながら可能です。

また、I-485の申請を既に行っている方は、上記の発表とは別に、いずれにせよ、現在、第3優先の(恐らくあなたの)カテゴリーならば、Priority Date(待ち時間の順番)が遅くなっているため、グリーンカードの発行は(今後の動き次第ではあるものの)遅れることになりますが、その間、就労許可で就労を続けることができ、これも延長可能です(現在、アメリカの移民局も日本のアメリカ大使館も、面接はいずれにしてもストップされています)。

あなたの場合(今後の発表により異なる状況が起こる可能性はありますが)、上記の発表の範囲では大きな影響を受けることはないと言えます。

(コラムニストからのコメント)
今回のコラムは、2020年4月29日時点での得られる情報をもとに執筆したもので、その後に内容が大きく変わる可能性も大いにあります。本来、不確定な内容に関してのコラムを書くことは躊躇するところですが、今までに非常に多くの方々からの問い合わせがあり、日系コミュニティーの皆さまに、できる限りの情報提供ができれば思い書かせて頂きました。このコラムを読まれている際には、既に大きく状況が変化している可能性があることもご了承頂ければ幸いです。
注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

ปรับใหม่ (Updated) 2020/ 4/ 29

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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