CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2019년 5월 21일 갱신

제47회 : 専攻科目によってOPT延長が可能?

Q

現在私は、ある企業とプラクティカル・トレーニング(OPT)で1年間の雇用契約を結んでいます。四年制大学での専攻は、Statistic(統計学)だったのですが、先日友人から、専攻によっては、あと2年間アメリカで働けると聞いたのですが本当ですか?もし何か方法があれば、ぜひ教えてください。

A

OPTとは、留学生(F-1/M-1)ビザ保持者に許可される研修プログラムの一種です。あなたに該当する研修プログラムはPost-Completion OPTで、卒業後に好きな企業で1年間働くことが許可されます。ただ、OPTは学業に基づいた研修プログラムなので、職業はあなたが専攻した学術領域に限られます。該当するかどうかは大学(または大学院)の留学生アドバイザー(DSO:Designated School Official)に確認をとるのがベストです。

もし、あなたの専攻科目が、米政府の認定する理工系分野 STEM Fieldに含まれている場合は、OPTプログラムを、さらに2年更新することが可能です。これを一般的にSTEM OPT Extensionと呼びます。注意点としては、StatisticsやEngineeringなど、一見明らかにSTEM Fieldに含まれるべき分野で学士号を取得していても、必ずしもSTEM OPT Extensionに適応するとは限りません。米政府の設定した授業内容に沿って、あなたの大学が当該教育プログラムを規定通りに実行していない場合は、STEM OPT Extensionの適応外になります。それを確認するには、STEM OPT Extension申請に必要なCIP Codeと称される6桁の数字を、DSOから入手しなければなりません。

DSOから入手したCIP Codeで、STEM OPT Extension申請を許可されるかどうかは、ウェブサイトから確認できます。例えば、あなたの専攻科目が、Statistics、General(全般)に該当する場合、あなたのCIP Codeは27.0501です。もし、CIP Codeがウェブサイト上のリストになかった場合は、STEM OPT Extensionは申請不可能になります。よって、STEM OPT Extensionに興味がある留学生は、万が一の場合に備えて、大学1年か2年のうちに、自らの専攻科目のCIP Codeを確認することをお勧めします。

CIP Code申請前に注意する項目がいくつかあります。まずは申請のタイミングです。あなたが申請したPost-Completion OPTの申請タイミングは、教育プログラム終了90日前から教育プログラム終了後のグレースピリオド(Grace Period)によって与えられる60日以内までだったのに対し、STEM OPT Extensionの場合はPost-Completion OPT終了までの60日前のみです。グレースピリオドに入ってからでは申請は遅すぎるので、早めにSTEM OPT Extension申請を準備する必要があります。申請のタイミングにおいては、DSOから入手する「OPT レコメンデーション」に関連する注意点があります。OPTを申請するためには、OPT レコメンデーションが記載された移民局フォームI-20を提出する必要があり、Post-Completion OPTの場合は、OPT レコメンデーションが記載されたI-20の発行後、30日間以内に米国移民局(USCIS)が、あなたの移民局フォーム「I-765」(申請費用$410)を受理しなければなりません。STEM OPT Extensionの場合もそうなのですが、少し時間に余裕があります。後者の場合は、OPT レコメンデーションが記載されたI-20が発行されてから60日間以内の提出が求められます。

「サインをし忘れた」「申請費用を間違えた」「使用したフォーム『I-765』が古すぎた」などの理由でOPT申請が一時却下された場合、慌ててUSCISに書類を再度提出した時には、OPT レコメンデーションの記載されたI-20が発行されてから時間が経ち過ぎた、という理由でOPTプログラムの参加を諦めざるを得なくなる留学生は少なくないです。

STEM OPT Extensionは、申請者が大学側と確認を取るべき項目が多くありますが、雇用主に確認を取る必要もいくつかあります。まず、雇用主は米国連邦政府が管理するE-Verifyプログラムに登録を済ませていなければなりません。E-Verifyとは、米国企業が新規で従業員を雇う際に、当該従業員が合法的な就労許可を持っているかどうかを、ネット上で確認できるソフトウェアです。詳しい情報や登録先は、こちらのウェブサイトを参照ください。

そのほかにも、雇用主は移民局フォームI-983を通して、正式なトレーニングプランを用意することが義務化されています。OPTは研修プログラムなので、留学生がSTEM OPT Extensionプログラムを通して、どのようなスキルや技術を学ぶかを、数行ほどの文面で説明する必要があります。フォームI-983の記入に関しては、DSOと雇用主の協力が必要です。STEM OPT Extensionプログラムが始まれば、申請者は6カ月ごとにトレーニングプラン通りに研修を受けているかをDSOに報告する責任があります。

このように、STEM OPT Extensionプログラムに参加するためには、数々のルールがあります。入念にDSOと確認を取りながら申請することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2019년 5월 21일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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