CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第113回 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106回 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107回 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108回 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111回 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112回 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2018年 5月 25日更新

第35回 : トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?

Q

トランプ政権は、今後、特に学生ビザに対して厳しい基準を設けると聞きました。注意点などはありますか?

A

米国移民局(USCIS)は、2018年5月14日付けの公式ツイッターで、学生ビザ(F-1とM-1含む)ビザ、そして交流訪問者ビザ(J-1)とその扶養家族に与えられるビザ(F-2、M-2、J-2ビザ)の保持者に対して、不法滞在者と判断される基準を変更することを発表しました。この案は、トランプ大統領が署名した大統領令13768号(「アメリカ国内の安全を保証」)に基づく規定だとUSCISは発表してます。

USCISが発表と共に公開したポリシー・メモランダム「PM-602-1060」に記載された内容からして、留学生と交流訪問者による移民法違反、および不法滞在者となったものを、トランプ政権は厳しく取り締まる傾向になりつつあることが見受けられます。

例として、以前までは学生ビザで入国した方は、何らかの理由で通ってる学校を退学した、あるいは授業に出席しなくなっても、USCISもしくは移民裁判で移民判事からビザ保持者に「国外退去」の判決を言い渡されるまでは「不法滞在者」として扱われませんでした。通常「不法滞在者」に課せられるペナルティーは、6カ月以上・1年未満の不法滞在で、アメリカへの入国が3年間拒否されます。また不法滞在期間が1年を超越しまった時点で10年間入国が拒否されます。

つまり、今までは学校を辞めた方は、アメリカ連邦国政府機関に「不法滞在者」とみなされるまで、アメリカに1年以上滞在を超越しても、10年間の入国拒否という処罰が下されなかったという訳です。この理由としては、アメリカへの滞在期間を管理する出入記録証(I-94)に、F-1やM-1ビザの学生やJ-1ビザの交流訪問者は「D/S」(デューレーション・オブ・ステータス)と記載されていたため、アメリカへの滞在期間の制限が明確に反映されなかったことにあります。

1997年から継続していたこれまでのポリシーのメリットと言えば、元々学生でアメリカへ入国した方は、例え学業を終えてアメリカで長期間滞在したとしても、本国(在日米国大使館)で移民ビザ面接を受けた上で、移民ビザが承認されれば3年間や10年間の入国拒否期間を気にせずに、晴れて永住権保持者としてアメリカへ入国ができたわけです。もちろん、必然的にそのような状況に陥った方は、本来の入国目的に反してアメリカに滞在しているので、常に移民・税関執行局(ICE)のエージェントに逮捕された上で、移民法裁判に出廷を命じられるリスクを天秤にかけてアメリカに滞在することになります。

アメリカ合衆国国土安全保障省(DHS)の調査によると、アメリカ連邦政府16会計年度(2015年10月1日から2016年9月30日まで)には、145万人以上のF、M、Jビザ保持者の入国を認めた上で、滞在期間を超越してもアメリカから出国したことを確認できない者、もしくは出国記録から滞在期間を超越したことが確認できる者の総人数額は、Fビザ保持者が6.1%、Mビザ保持者が11.6%、そしてJビザ保持者が11.6%だと公表されています。USCISはこの数字を軽減する手立てとして、ポリシー・メモランダム「PM-602-1060」を執行したと発表しています。

ポリシー・メモランダム「PM-602-1060」によって、今までのポリシーに変更がいくつかあります。学生や交流訪問者ビザで入国した方が、過去に移民法に反した行為により「Out of Status(アウト・オブ・ステータス)」となった場合は、2018年8月9日から「不法滞在者」とみなされます。ポリシー・メモランダム「PM-602-1060」に記載されているアウト・オブ・ステータスとみなされる行為として、下記のような例が取り上げられています。

アウト・オブ・ステータスとみなされる行為
  1. F-1、J-1(交換留学者)、M-1ビザ保持者が授業に出席しなくなった日付け、あるいは移民法に反する行為(不法就労など)を行った場合。
  2. 学業を終えてFビザ保持者に与えられる60日間とMビザ保持者に与えられる30日間の猶予期間(グレース・ピリオド)を終えた日付けを超越する。
  3. I-94に記載された日付け(デューレーション・オブ・ステータスと記載されていない場合)を超越する。
  4. 移民判事もしくは不服審判所(Board of Immigration Appeals)の判決により「不法滞在者」として判断された日を超越する。

これらの状況に当てはまる場合は、早急に帰国を考えるか、あるいは学生か交流訪問者としてのステータスを復興させる手段を移民弁護士と相談する必要があります。それらの手段を取らずにアメリカに滞在し続ける場合は、場合によっては、10年間アメリカに入国できなくなるリスクが発生するからです。

1997年から続いてきた移民法の大きな基盤が変わったことにより、さまざまな面で、今までになかった問題が今後発覚していく可能性が大きくあります。特にF、M、Jビザ保持者としてアメリカに滞在している方は、より注意を払って学業に尽くす必要があるといえるでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2018年 5月 25日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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