CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

คอลัมน์ล่าสุด

ครั้งที่ 113:  update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
ครั้งที่ 2:  
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
ครั้งที่ 3:  
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
ครั้งที่ 4:  
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
ครั้งที่ 5:  
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
ครั้งที่ 6:  
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
ครั้งที่ 7:  
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
ครั้งที่ 8:  
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
ครั้งที่ 9:  
投資家ビザ申請における知的財産に関して
ครั้งที่ 10:  
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
ครั้งที่ 11:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 12:  
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
ครั้งที่ 13:  
学生のステータスで就労する方法に関して
ครั้งที่ 14:  
市民との結婚。グリーンカード申請国について
ครั้งที่ 15:  
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
ครั้งที่ 16:  
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
ครั้งที่ 17:  
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
ครั้งที่ 18:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 19:  
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
ครั้งที่ 20:  
「第1優先」での永住権申請とは
ครั้งที่ 21:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
ครั้งที่ 22:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
ครั้งที่ 23:  
グリーンカード申請中の出入国
ครั้งที่ 24:  
H-1B雇用主変更の手続き
ครั้งที่ 25:  
家族を通して申請永住権
ครั้งที่ 26:  
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
ครั้งที่ 27:  
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
ครั้งที่ 28:  
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
ครั้งที่ 29:  
雇用ベース永住権申請の面接について
ครั้งที่ 30:  
永住権申請中の日本一時帰国について
ครั้งที่ 31:  
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
ครั้งที่ 32:  
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
ครั้งที่ 33:  
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
ครั้งที่ 34:  
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
ครั้งที่ 35:  
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
ครั้งที่ 36:  
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
ครั้งที่ 37:  
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
ครั้งที่ 38:  
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
ครั้งที่ 39:  
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
ครั้งที่ 40:  
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
ครั้งที่ 41:  
グリーンカード申請時の健康診断って何?
ครั้งที่ 42:  
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
ครั้งที่ 43:  
LやHビザ保持者の運転免許更新について
ครั้งที่ 44:  
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
ครั้งที่ 45:  
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
ครั้งที่ 46:  
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
ครั้งที่ 47:  
専攻科目によってOPT延長が可能?
ครั้งที่ 48:  
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
ครั้งที่ 49:  
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
ครั้งที่ 50:  
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
ครั้งที่ 51:  
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
ครั้งที่ 52:  
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
ครั้งที่ 53:  
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
ครั้งที่ 54:  
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
ครั้งที่ 55:  
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
ครั้งที่ 56:  
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
ครั้งที่ 57:  
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
ครั้งที่ 58:  
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
ครั้งที่ 59:  
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
ครั้งที่ 60:  
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
ครั้งที่ 61:  
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
ครั้งที่ 62:  
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
ครั้งที่ 63:  
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
ครั้งที่ 64:  
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
ครั้งที่ 65:  
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
ครั้งที่ 66:  
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
ครั้งที่ 67:  
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
ครั้งที่ 68:  
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
ครั้งที่ 69:  
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
ครั้งที่ 70:  
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
ครั้งที่ 71:  
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
ครั้งที่ 72:  
グリーンカードのスポンサーになるには?
ครั้งที่ 73:  
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
ครั้งที่ 74:  
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
ครั้งที่ 75:  
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
ครั้งที่ 76:  
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 77:  
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
ครั้งที่ 78:  
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
ครั้งที่ 79:  
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
ครั้งที่ 80:  
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
ครั้งที่ 81:  
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
ครั้งที่ 82:  
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
ครั้งที่ 83:  
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
ครั้งที่ 84:  
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
ครั้งที่ 85:  
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
ครั้งที่ 86:  
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
ครั้งที่ 87:  
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
ครั้งที่ 88:  
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 89:  
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
ครั้งที่ 90:  
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
ครั้งที่ 91:  
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
ครั้งที่ 92:  
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
ครั้งที่ 93:  
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
ครั้งที่ 94:  
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
ครั้งที่ 95:  
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
ครั้งที่ 96:  
市民権取得のメリット・デメリットは?
ครั้งที่ 97:  
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
ครั้งที่ 98:  
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
ครั้งที่ 99:  
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
ครั้งที่ 100:  
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
ครั้งที่ 101:  
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
ครั้งที่ 102:  
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
ครั้งที่ 103:  
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
ครั้งที่ 104:  
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
ครั้งที่ 105:  
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
ครั้งที่ 106:  
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
ครั้งที่ 107:  
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
ครั้งที่ 108:  
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
ครั้งที่ 109:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
ครั้งที่ 110:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
ครั้งที่ 111:  
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
ครั้งที่ 112:  
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 113:  
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

ปรับใหม่ (Updated) 2019/ 2/ 21

ครั้งที่ 44:  2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について

Q

2020年5月にアメリカの大学院を卒業する予定です。ある企業から「H-1B申請をサポートする」と連絡をもらったのですが、今年からH-1Bビザ申請が大きく変わると聞いています。何か影響はあるのでしょうか?

A

H-1B(特殊技能職)ビザは、他国籍の人がアメリカで労働を求めて渡米するにあたり、最も一般的なビザの取得方法です。スポンサーであるアメリカの会社が、アメリカ人、もしくはグリーンカード保持者の従業員のみでは充分な労働力を得られないので、短期で特殊技能の資格を持つ他国籍の従業員の手を借りる必要性をアメリカ労働省(DOL)とアメリカ移民局(USCIS)に訴えることで申請が開始されます。H-1Bビザ申請の際に、求められる条件は(1)H-1Bビザ申請者が特定分野の学士号(Bachelor’s)の学位か、それ以上の資格を保持していること、(2)その職務が当該学位を必要とする特殊技能職だということです。

2019年1月31日に、アメリカ国土安全保障省(DHS)は、このH-1Bビザに関して新ルールを発表しました。これによって、今年から学士号のみの学位保持者に対して、H-1Bビザ抽選の当選率が少し下がることが見込まれます。将来的には、スポンサー企業には雇用主登録を行うことが義務化されます。

H-1Bビザは、アメリカ連邦政府1会計年度(10月1日~9月30日)内の発行数が、合計で8万5千件に限られており、アメリカの大学院から修士号(Master’s)とそれ以上(Ph.D.など)を取得した申請者向けに、特別に2万件の「US Master’s」枠が設定されています。H-1Bビザは人気があるプログラムなので、ここ数年の申請希望者はビザ枠の約2.5倍です。昨連邦会計年度では一般用(学士号以上か、それに匹敵する就労経験)枠で9万4213件、US Master’s枠で9万5885件(合計で19万98件)もの申請書類が提出されました。

毎年4月の第1週目に、一般枠用の6万5000件とUS Master’s枠用の2万以上の申請書類が提出されると、コンピュータープログラムによる抽選が行われます。抽選は4月から5月にかけて行われ、抽選に当選しているか否かは、レシートの受け取りの有無によります。レシートが届けば、抽選に受かったことを意味します。レシートが届かず、申請書類一式(申請費用を含む)が弁護士事務所に返送された場合は、その時点で抽選に漏れたことが確定します。

ここまでは例年のH-1Bビザ申請と変わりません。ただし、今年の4月1日からは抽選プログラムに使用される計算方法が大幅に変化します。今までは、まずアメリカの大学院から修士号(Master’s)とそれ以上の学位(Ph.D.など)を取得したUS Master’s枠から2万人が抽選の対象になり、落選者はさらに一般用の6万5千件の枠で2度目のチャンスが与えられていました。

しかし、今年からはこの抽選の順序が逆になります。つまり、まず申請者全員が一般用の6万5千件の枠内で抽選があり、2度目のチャンスとしてUS Master’s枠に該当する落選者が、さらに2万人枠で抽選を行うのです。順番を逆にすることによって、USCISはUS Master’s枠に該当する申請者の当選率は、例年より16%上がると予想していることを発表してます。

さらに、将来的に、抽選の手続き自体が大きくかわります。まず、H-1Bビザ申請者は抽選の結果を考慮した上で、申請書類を用意すべきかを判断することができるようになります。雇用主登録プログラムのテストなどが完了すれば、H-1Bビザ申請者は、3月の半ば頃から、インターネットを通して雇用主登録を行うことが可能となります。そして会社の情報やビザ申請者の基本情報などの入力が完成すれば、4月1日以降にコンピュータープログラムによる抽選が行われ、当選者達は通知から90日以内にH-1Bビザ申請パケットをUSCISに提出することが許可されます。

この雇用主登録システムの導入により、USCISは落選者の書類を郵送で返却する必要や、H-1Bビザ申請者の情報を手作業で打ち込む必要がなくなります。これによって処理時間とコストが大幅に削減される見込みです。H-1Bビザ申請者にとっても、いち早く抽選の結果を知ることができるのでH-1B申請の抽選システムが改善されたとも言えます。

新ルールによって、H-1Bビザ申請が、より便利になる一方で、まだまだ予測不能なところもあるはずです。質問などがある場合は、移民法弁護士に相談することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

ปรับใหม่ (Updated) 2019/ 2/ 21

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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