- 백넘버
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- 제1회 : 離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
- 제2회 : 協議離婚、争議離婚、欠席判決について
- 제3회 : 「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
- 제4회 : 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
- 제5회 : 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
- 제6회 : 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
- 제7회 : 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
- 제8회 : 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
- 제9회 : 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
- 제10회 : 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
- 제11회 : 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
- 제12회 : 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
- 제13회 : Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
- 제14회 : Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
- 제15회 : Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
- 제16회 : Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
- 제17회 : DVによる離婚訴訟。サラのケース2
- 제18회 : DVによる離婚訴訟。サラのケース3
- 제19회 : DVによる離婚訴訟。サラのケース4
- 제20회 : DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
- 제21회 : 離婚と接見禁止命令について ~その1~
- 제22회 : 離婚と接見禁止命令について ~その2~
- 제23회 : 離婚と接見禁止命令について ~その3~
前回に引き続き、離婚と接近禁止命令についてご説明いたします。
今回は、「接見禁止命令(DVRO:Domestic Violence Restraining Order)」の進め方についてご説明します。接見禁止命令に関して、双方の弁護士はどんな内容について話し合うのでしょうか。まず双方の弁護士は、「とりあえず」合意書の内容について話し合います。この「とりあえず」というのが、とても大切です。あくまでもざっくりした内容ということですが、最終版を視野に入れた大切なたたき台でもあるのです。
「接見禁止命令」では、申し立てをした人やその人の子ども、家族に近づかない事を約束させる場合、判事(ジャッジ)が命令を出します。また、お互いに距離を保つように命じる「ミューチュアル・ステイ・アウェイ・オーダー(Mutual Stay Away Order)」もあり、夫もしくは妻(子どもや家族が含まれることもある)に近づかないという事をお互いの弁護士が合意し、判事が了承してそれぞれの合意書にサインします。場合によっては一時的なものもあります。
判事は、双方の弁護士が提出する申告書(Declaration Form)、証拠の裏付け(Evidential Support)を基に考慮しますが、ここで注意点があります。よく勘違いされるのですが、何年も前に受けた暴力や、「言った言わない」といった一般的な夫婦喧嘩は当てはまりません。あくまでも、命の危険を感じたり、大きな事故やけがの可能性があったりするケースであることが前提です。
- 子どもの養育費の支払い時期と金額-Child Support When and Amount
- 子どもの面会(対面など)について-Child Visitation:face to face etc
- 面会スケジュールの詳細-Details in Schedule in Visitation
- 子どもの親権(法的および身体的な親権の割合)-Custody Legal and Physical Custody (Percentage)
- 配偶者扶養費-Spousal Support
- それ以外のさまざまな取り決め
ちなみに、財産の分割は後で行います。まずは上記を緊急に決めなければいけません。これが最終版になるかどうかについては次回にご説明します。
家庭内暴力のケースでは、暴力を振るった側が「アンガーマネジメント」のクラスを取ることを要求されることがあります。これは、いかに怒りをコントロールするかを勉強するクラスです。対面またはオンラインのクラスもあり、簡単に受講できます。子どもたちの安全のためにクラスを取ることが義務化されていることもよくあります。たとえ離婚しても、子どもたちの親には変わらないので、感情にまかせて暴力を振るってしまう人は、こういったクラスを取ることは悪い選択肢ではないと思われます。