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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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第23回 : update
離婚と接見禁止命令について ~その3~

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第1回 : 
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
第2回 : 
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
第3回 : 
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
第4回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
第5回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
第6回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
第7回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
第8回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
第9回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
第10回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
第11回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
第12回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
第13回 : 
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
第14回 : 
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
第15回 : 
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
第16回 : 
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
第17回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
第18回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
第19回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
第20回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
第21回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その1~
第22回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その2~
第23回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その3~

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

2024年 3月 8日更新

第22回 : 離婚と接見禁止命令について ~その2~

第21回に続いて、「離婚と接見禁止命令」についてご説明します。

裁判所でのヒアリング

家庭内暴力による「接見禁止命令(DVRO:Domestic Violence Restraining Order)」を申請するためには、まず専用フォームと離婚申請書などを裁判所に提出する必要があります。その後、相手(夫または妻)に書類を渡し、裁判所で「ヒアリング」が行われます。

相手に書類を渡すことを「サービング」と呼びますが、通常は、「サービング」専門業者またはシェリフ(保安官)を使うこともあります。つまり、裁判所にファイルした書類を第三者から届け、相手に「書類を受け取っていない」と言わせないために行われる作業なのです。特に、暴力を振るう相手であればこのような業者やシェリフを使うことをお勧めします。

「ヒアリング」では、両者の供述書や裁判所に提出したフォームや書類などが検討されます。一時的な判決が出たり、両者の弁護士による話し合いが水面下で行われたりすることもあります。合意書を作成し判事が了承すると「ヒアリング」で決着がつくパターンもあり、ケース・バイ・ケースです。また、相手側が暴力を認めると判事が「接見禁止命令」を出すこともあり、一時的に親権が片親にいくケースもあります。弁護士のアドバイスをよく聞いて行動することが大切です。

弁護士の役割

「接見禁止命令」の手続きにおける細かい内容は弁護士同士が決めます。判断が難しい場合は、自分だけで決定しないことも大切です。また、感情的にならないためにも、やはり弁護士に依頼することをお勧めします。一番問題なのは、相手が雇った弁護士に頼りきり、書類の内容を確認せずにサインすることです。サインをした後に当事務所に来て、「相手にだまされた」と嘆く方がいますが、これは大きな間違いです。もともとその弁護士は相手側の弁護士で、あなたの弁護士ではないのです。これは利益の矛盾(Conflict of Interest)です。自分の利益を守るためには自分の弁護士を雇うことです。「英語が話せないから」「人(相手)に任せたい」「お金を節約したい」といった考えでは、最終的に自分の不利益になってしまうことが多いです。

次回では、弁護士による「接見禁止命令」の細かい決め事の内容についてご説明します。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

2024年 3月 8日更新

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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