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【広島中央警察署】〜自転車の交通ルールを学ぼう! 第8弾〜

前回(問7)の答え
(×)歩行者用信号が青色点滅のときは、急いで渡り始める。
(歩行者用信号機横に「歩行者・自転車専用」と標示がある信号機に従って横断する場合)
(〇)真横でなくても並んで走ってはいけない
(×)真っ暗でなければ、ライトを点灯しなくてもよい
(〇)「歩道通行可」の標識は、青丸に親子連れと自転車が描かれている標識である
(〇)突然の雨でも、傘さし運転はしてはいけない
問8 自転車に乗る際の禁止行為についてはまだまだありますが、その前に歩道通行について確認をしてみましょう。
歩道を通行できるものについては〇、できないものには×を選んでみましょう。
□「歩道通行可」を示す標識や道路標示がある
□13歳未満の子供、70歳以上の人、体が不自由で車道通行困難な人
□道路工事、駐車車両等で車道通行が危険なとき
□交通量が多く、車道の幅が狭いとき
□警察官等が車道通行を指示しているとき
答えは次回!いつ答えが出るか分からないので、情報はいつもチェックしましょう!
これを機に歩道通行について再確認しましょう。

広島中央警察署
(082)224−0110

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  • 注册日期 : 2024/06/24
  • 发布日 : 2024/06/24
  • 更改日期 : 2024/06/24
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