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大田原都市計画の変更の案の縦覧

都市計画を変更するにあたり、都市計画法第17条第1項の規定により、都市計画の案を縦覧に供します。案について、ご意見のある関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。提出された意見書の要旨は都市計画審議会に提出されます。

〇都市計画の案の概要
大田原都市計画汚物処理場那須地区広域行政事務組合第一衛生センターの変更(廃止)

〇変更する土地の区域
大田原市町島字横道上

〇縦覧期間及び意見申出書の提出期間
令和6年12月2日(月曜日)から同月16日(月曜日)まで 平日8時30分から17時15分

〇意見書の提出方法
意見書に住所、氏名、電話番号、意見の趣旨、理由、まとめを明記して提出期間内に持参または郵送により提出してください。
意見書(様式第1号)は市ホームページをご確認ください。
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2024091800033/

〇縦覧場所及び意見書の提出先
都市計画課 (本庁舎5階)大田原市本町1-4-1




大田原市役所 都市計画課
0287-23-8711
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  • Posted : 2024/12/01
  • Published : 2024/12/01
  • Changed : 2024/12/01
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