フォーム「W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding)」とは、アメリカ非居住者がアメリカで源泉徴収の対象となる収入を得た場合に、源泉徴収を行う企業や金融機関などに提出する書類です。例えば、現在日本に住んでいるのに、アメリカに銀行口座を持ち、それに利子が付いていると「W-8BEN」の対象となる所得になります。
源泉徴収税率は30%!「W-8BEN」を提出しなければならない理由
アメリカの銀行は、アメリカ国外に居住している人の利子収入から所得税を源泉徴収する義務があります。通常、この源泉徴収税率は30%です。基本的に、アメリカ政府は国内の銀行などの金融機関の顧客は、アメリカ国内居住者であることを想定しています。もし、アメリカ国外に居住している場合(または予定している場合)はフォーム「W-8BEN」を提出しましょう。
金融機関「W-8BEN」を金融会社に提出することで、上記の源泉徴収税を免除してもらうか、または減額してもらうことが可能になります。また、日本に住んでいる場合は日米の租税条約に則り「日米租税条約」を使うことができます。
もし、金融機関に「W-8BEN」の提出がない場合は、30%の源泉徴収をされます。これはアメリカ政府が金融機関に対して罰金を要求することから、金融機関も顧客に対して厳しく取り締まっているからです。
以上の理由から、アメリカ国外にいる人が「W-8BEN」を金融機関に提出することは、口座を維持するために不可欠です。金融機関の中には、アメリカ国外に居住する人の口座を閉鎖する傾向もあるのでご注意ください。
※上記は、一般的な情報です。個々の状況によって内容が変わる場合があるため、専門家に相談してください。