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児童手当等の申請をしてください【子育て】

令和5年度所得が基準額を超過し、児童手当等を受けていない人も令和6年度所得が基準額より低い場合、6月分(10月支給)から手当を受給することができます。受給には申請が必要です。
※審査の結果、これまでと同様に支給対象外となることがあります。

◆申請期限
令和6年度所得を知った日の翌日から15日以内
※申請期限を過ぎた場合、申請のあった日の翌月分からの支給となります。

◆必要書類
来庁する人の本人確認書類(運転免許証など)・生計中心者名義の口座のわかるものの写し(通帳など)
※状況により上記以外にも必要な書類がある場合があります。

詳しくはホームページでご覧ください。
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2012041300139/

担当:子育て支援課子育て支援係
電話:0463-94-4633
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※利用者情報の変更・解約は下記に空メールをお送りください。折り返しメールをお送りします。
isehara@emp-sa.smart-lgov.jp

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※なお、本メールにご返信いただいても、お答えできませんのでご了承ください。
  • Posted : 2024/05/31
  • Published : 2024/05/31
  • Changed : 2024/05/31
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