お知らせ

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【広島中央警察署】〜令和6年11月1日道路交通法改正〜

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
〇運転中のながらスマホ
〇酒気帯び運転および幇助

 今回は「運転中のながらスマホ」についてです!
 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
 
 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

広島中央警察署
(082)224ー4−0110

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  • 登録日 : 2024/10/07
  • 掲載日 : 2024/10/07
  • 変更日 : 2024/10/07
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Web Access No.2222573