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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
〇運転中のながらスマホ
〇酒気帯び運転および幇助
今回は「運転中のながらスマホ」についてです!
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
広島中央警察署
(082)224ー4−0110
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