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交通安全情報

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
 道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
 また、自転車の酒気帯び運転は、
    ・酒類の提供、同乗・自転車の提供
に対しても罰則が整備され、処罰の対象になります。

 ●罰則
 ・携帯電話使用等
  最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 ・酒気帯び運転
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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※ルリちゃん安全メール※
配信元:大田原警察署
連絡先:0287-24-0110
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※このメールには返信できません。
※情報提供は上記連絡先又は110番にお願いします。
※メール登録の設定変更や退会は下記のアドレスから手続きをお願いします。
https://fc0507.cuenote.jp/mypage/login/jjGGGNGNaB
  • 登録日 : 2024/10/29
  • 掲載日 : 2024/10/29
  • 変更日 : 2024/10/29
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