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交通安全情報

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
 道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
 また、自転車の酒気帯び運転は、
    ・酒類の提供、同乗・自転車の提供
に対しても罰則が整備され、処罰の対象になります。

 ●罰則
 ・携帯電話使用等
  最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 ・酒気帯び運転
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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※このメールは、栃木県警察の「ルリちゃん安全メール」の情報を転送しています。
(「よいちメール」が転送する情報は、大田原警察署が配信する情報のほか、栃木県警察本部で配信する情報も含まれます。)

大田原市役所 危機管理課
0287-23-1115
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このメールは、配信専用のアドレスで配信されています。
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メール配信停止は、login@ohtawara.mailio.jp 宛に空メールを送信して、マイページにてトピックの購読を解除するか、退会手続きをお願いします。
  • Posted : 2024/10/29
  • Published : 2024/10/29
  • Changed : 2024/10/29
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