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かわさき消費生活メールマガジン第199号

〜かわさき消費生活メールマガジン〜
注文した覚えのない商品が届いた!

【相談事例】
80代の母あてに代引配達で海産物が届き、母が留守だったため、母が買ったのだろうと思った父が1万円を宅配業者に支払い、荷物を受け取った。中には納品書も入っていた。母は「海産物を勧める電話が自宅にかかってきた事があるが、断ったと思う」と言うが、高齢のため、はっきりしない。母は海産物はいらないと言っている。返金してほしい。

■アドバイス
●消費者行政センターには、以前から「注文した覚えのない商品が届いた」という相談が多数寄せられています。
●事例のように、高齢者が電話で勧誘された際、契約を断ったのかどうか、記憶が曖昧なことも少なくありません。業者からの勧誘電話がきっかけで商品が届いた場合は、特定商取引法の電話勧誘販売にあたり、契約書を受け取った日から起算して8日間はクーリング・オフの申し出が可能です。
●ただし、代引きで支払っている時は、事業者に電話をして「クーリング・オフをするので、速やかに代金を返金してほしい」と申し出ておく方が良いでしょう。
●代引きではなく、請求書が商品に同梱されている場合も、クーリング・オフ通知を出しておきましょう。
●宅配便で荷物が届く予定がある場合は、事前に家族に伝えておきましょう。また、荷物が届いても、誰が注文したのか分からない場合は安易に受け取らず、注文者を確認するために、送り主業者の名称や連絡先等を控えたうえで、一旦宅配業者に持ち帰ってもらいましょう。
●他にも、「海外から身に覚えの無い商品が届いた」という相談も寄せられています。一方的に送り付けられた商品については、特定商取引法のネガティブ・オプション(送り付け商法)として規定されています。以前は、届いてから14日間経過するまでは、その商品を処分することはできませんでしたが、令和3年の法改正により、注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できるようになりました。商品代金も支払う必要はありません。
●注文した覚えのない商品が届き、対処方法が分からない場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-4-16-1-3-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月〜金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

発行・編集 川崎市消費者行政センター 
許可なく記事を転用することを禁じます。

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  • Posted : 2024/05/23
  • Published : 2024/05/23
  • Changed : 2024/05/23
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