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防犯・交通安全情報

安心安全課から道路交通法改正についてお知らせします。

◆道路交通法改正により、令和6年11月1日から自転車運転の罰則が強化されました。

▲ながら運転
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為を行った者に対し、以下の罰則が科されます。
・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

▲酒気帯び運転及びほう助
酒気帯び運転をした者のほか、酒類の提供や同乗・自転車を提供した者にも、以下の罰則が科されます。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※「酒酔い運転」については、以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
「ながら運転」や「酒気帯び運転」のほか、「交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)」を反復して行った場合は、自転車運転者講習制度の対象になります。
危険行為の例
・信号無視
・通行区分違反
・遮断踏切立入
・指定場所一時不定止
・安全運転義務違反
など

法令を遵守し、安全運転を心がけましょう。

【令和6年熊谷市交通安全スローガン】
  「ヘルメット」 わたしのいのち まもるんだ

なお、このメールには返信できません。
熊谷市安心安全課 048−524−1111

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  • Fecha registrada : 2024/10/31
  • Fecha de Publicación : 2024/10/31
  • Fecha de cambio : 2024/10/31
  • Vista de Página. : 
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