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出入国在留管理庁からのお知らせ(20240930)

【出入国在留管理庁からのお知らせ】(20240930)


本国情勢を踏まえたミャンマー人への緊急避難措置について、技能実習を修了することなく在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを10月1日から変更します。

技能実習を修了していない技能実習生は、技能実習を継続することが困難な理由等について、監理団体等が作成する「説明書」を申請の際に提出する必要があります。

詳細はこちら
→ https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html


※登録情報の変更はこちら
https://mail.isa.go.jp/m/ja_change?m=19360&t=abyy&v=67359cd3

※登録の解除はこちら
https://mail.isa.go.jp/m/ja_delete?m=19360&t=abyy&v=e8cd93a0

※登録情報の変更及び登録解除のURLは本日から90日間有効です。
 有効期間を過ぎた場合、こちらから再発行願います。
https://mail.isa.go.jp/m/ja_urlreissue


※なお、本メールへのご返信はできませんので、ご了承ください。


出入国在留管理庁
〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1
03-3580-4111(代表)
  • [Registrant]出入国在留管理庁
  • [Language]日本語
  • [Location]東京
  • Posted : 2024/09/30
  • Published : 2024/09/30
  • Changed : 2024/09/30
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