CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2022/ 8/ 9

86 vez : コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!

Q

現在、私はEビザで就労しグリーンカードの申請も行っています。ところが妻と子どもが日本に帰省していた際にパンデミックになってしまいました。そのため妻と子どもはアメリカに戻りづらくなり、ほぼ2年以上私の単身赴任の状態が続いています。今も2人は日本に戻ったままで、特に子どもは日本の学校に通っているので、まだ当分の間はアメリカに生活拠点を戻すのが難しい状態です。しかし、将来のことを考え、2人共グリーンカードの取得ができればと考えています。何か良い方法はありますか?

A

あなたの場合は、配偶者とお子さんが日本に滞在しているため、あなたのグリーンカードの申請に加えることによりアメリカ国内において同時に面接を受けてグリーンカード取得することができません。そこで、あなたを含めた家族全員が日本のアメリカ大使館で面接を受けるか、あるいは、あなたはアメリカで面接を受け、あなたの配偶者とお子さんは日本のアメリカ大使館にで面接を受ける方法が考えられます。以下に順を追って説明します。

まず、雇用を通してグリーンカードを取得するプロセスは、細かく分けて以下のようになります。

  • 第1段階:規定の給料の設定
  • 第2段階:人材募集広告第3段階:労働認可証(Labor Certification)を取得するための過程である労働局(Department of Labor)での審査
  • 第4段階:スポンサーである会社の経営状態の審査(I-140によるの申請)
  • 第5段階:申請者自身の審査(I-485 による申請)

最近では、グリーンカード申請の順番待ち(Priportiy Date)によってI-485の申請を止められることがほとんど無くなったので、多くの場合、上記の第4段階と第5段階を平行して進めることができます。ただし、第4段階のI-140 の申請が認可を受けない限り、第5段階のI-485による申請が認可されることはありません。また、もしあなたが駐在員として第一優先のカテゴリーでグリーンカードを申請している場合は、上記の労働認可証(Labor Certification)までの手続きは必要なく、I-140とI-485の申請のみで手続きが行われることになります。

あなただけでなく、あなたの配偶者とお子さんもグリーンカードが取得できるようにするには、2つの方法が考えられます。

まず、I-140の認可後、I-485の申請を行わず(従ってI-140とI-485を同時申請するのではなく、I-140のみの申請を行い)、家族全員がConsular Processの手続きを行い、日本のアメリカ大使館で面接を受ける方法が考えられます。この方法で申請を行えば、I-140の認可後、約半年ほど(現在は、日本のアメリカ大使館はパンデミックのためのバックログがあるので、これより遅れる可能性があります)で日本のアメリカ大使館での面接になり、面接後は、2~7営業日でパスポートがアメリカ大使館から日本の指定した住所に郵送されます。このパスポートには、半年間有効で米国に入国可能なビザ(Immigrant Visa)が貼られています。そして、米国に入国の際、空港で写真撮影と指紋採取が行われた後パスポートにスタンプが押され、この時点で法的に永住権を取得したことになります。グリーンカードはその後、入国の際に届け出た住所に1~2カ月後に郵送されますが、このパスポート上のスタンプは1年間有効で、これによりアメリカでの滞在、就労および国外への渡航が可能になります。ただし、この方法に依る場合は、日本で面接を受ける前に健康診断を行うなど、手続きを完了するのに、3~4週間ほどの日本での滞在を予定しなければなりません。

もし、あなたがこの期間の日本滞在が困難な場合は、まずあなたのみI-485の申請を行い(この場合は、I-140と I-485の同時申請が可能です)、アメリカ国内の移民局において面接を受け、グリーンカードを取得し、その後、配偶者と子供が日本のアメリカ大使館において面接を受ける方法が考えられます。この申請方法を、Follow to Joinと呼びます。この場合、あなたがグリーンカードを取得した後、配偶者とお子さんの申請を開始し、約1年から1年半後に、あなたの配偶者とお子さんが日本のアメリカ大使館で面接を受けることになります。その後の手続きは、上記の場合と同じです。

どちらの方法においても、もし、あなたの配偶者とお子さんがさらに日本での滞在を必要とする場合は、Immigrant Visaでアメリカに入国した際に、Re-entry Permitを申請する方法が考えられます。Re-entry Permitは、グリーンカードの資格を失うことなく、2年の間アメリカ国外に滞在することができる許可で、2年たった後も更新も可能です。Re-entry Permitの申請は、上記の入国後数営業日アメリカ国内に滞在することで可能です。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2022/ 8/ 9

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taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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