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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
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グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
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非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
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雇用ベース永住権申請の面接について
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「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
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グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
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Vol.67 : 
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Vol.73 : 
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「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
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「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2020/ 4/ 29

Vol.59 : 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?

Q

先日、トランプ大統領が、グリーンカードの手続きを止めるとの発表を行いました。私は、現在、E-2 ビザでアメリカに滞在していますが、グリーンカードも申請しています。今後どのようになるか心配です。

A

新型コロナウイルス禍で、トランプ大統領が緊急事態宣言を行った2020年3月13日から同年4月11日の間に、アメリカ国内で失業手当の申請を行った人が2,200万人を超えました。これらを鑑み、同大統領は、4月20日にアメリカ国民の雇用を守るため、グリーンカードの申請手続きに制限を加える発表を行っています。

また、4月22日には、大統領は、アフリカ系アメリカ人を含むマイノリティー、大学を卒業していない人、身障者などが歴史的に見て雇用に従事しづらい中、今回の状況がそれをさらに悪化させることを懸念していると言及しつつ、一方で、医療の領域では、現在の医療機関のシステム上、外国人労働者に頼る必要性があることも強調しました。そこで、60日間にわたり、アメリカ国外にいて、移民ビザを所有していない人はこの制限を受けることとしました。

これは、厳密には、日本のアメリカ大使館・領事館で面接を受けておらず、移民ビザの発行を受けるに至っていない人がその対象になります。移民ビザとは、H-1B、L、E ビザなどの非移民ビザとは異なり、グリーンカードの申請を行っていて、日本のアメリカ大使館で面接を受けた後に発行される通常6カ月間有効のビザを指します。従って、既に面接を受け、移民ビザの発行を受けている人はこの制限の対象外となります。また、既にグリーンカードを保持している場合でも、渡航許可、再入国許可などが必要であり、それを既に取得していない場合もこの制限の対象になります。これは、実際には、グリーンカードを持っているものの、日本(アメリカ国外)に長期滞在していて、アメリカに戻ることを予定している人が(60日間)その対象になります。

しかし、以下の人は、この制限の対象外とするとしています。

  1. 既にグリーンカードを保持している人。
  2. 医療関係に従事することを目的として入国する人。
  3. 投資家グリーンカードを申請している人。
  4. 米国市民の配偶者。
  5. 米国市民の21歳未満の子供。
  6. アメリカの公務に従事する目的で入国する人。
  7. アメリカの軍事に従事する人とその家族。
  8. その他軍の特殊通訳や、アメリカの国益のために重要と認められた人とその家族。

この60日間の制限は、状況により延長される可能性があり、その場合は、この60日間が終わる10日前までに発表されるとされています。

H-1B、L、E 等の(非移民)ビザ保持者の制限に関しては、上記の発表に含まれていないものの、施行日より30日以内に、国務省および移民局が大統領に制限に関する提案を行うとされています。

あなたの場合、あなたのグリーンカードの申請がどの段階にあるかによります。就労を通してグリーンカードを申請する場合は、大きく次の4つの段階に分かれます。1)募集広告、2)労働局の審査、3)I-140(主に会社の審査)、4)I-485あるいはConsular Process(主に申請者の審査)です。

4)のI-485とConsular Processの違いを簡単に言えば、I-485はアメリカの移民局で面接を受ける申請方法で、Consular Processは、日本のアメリカ大使館で面接を受ける方法です。ここで、上記の対象となるのは、4)のConsular Processを選んだ場合です。すなわち、あなたのグリーンカード申請が、1)~3)の段階にある場合は、影響を受けることはなく、また、仮に、既にあなたのケースが4)のConsular Process の手続きを始めていたとしても、上記発表内容の適用中は、日本のアメリカ大使館での面接の通知が来ることはないので(今までは、面接通知が来た場合でもキャンセルをされています)、その間、アメリカにE-2 で滞在し、面接の通知が来るのを待っていれば良いということになります。万が一、その間に E-2 の滞在期限が切れてしまう場合でも、この滞在期限(Status)の延長は、アメリカ国内に滞在・就労しながら可能です。

また、I-485の申請を既に行っている方は、上記の発表とは別に、いずれにせよ、現在、第3優先の(恐らくあなたの)カテゴリーならば、Priority Date(待ち時間の順番)が遅くなっているため、グリーンカードの発行は(今後の動き次第ではあるものの)遅れることになりますが、その間、就労許可で就労を続けることができ、これも延長可能です(現在、アメリカの移民局も日本のアメリカ大使館も、面接はいずれにしてもストップされています)。

あなたの場合(今後の発表により異なる状況が起こる可能性はありますが)、上記の発表の範囲では大きな影響を受けることはないと言えます。

(コラムニストからのコメント)
今回のコラムは、2020年4月29日時点での得られる情報をもとに執筆したもので、その後に内容が大きく変わる可能性も大いにあります。本来、不確定な内容に関してのコラムを書くことは躊躇するところですが、今までに非常に多くの方々からの問い合わせがあり、日系コミュニティーの皆さまに、できる限りの情報提供ができれば思い書かせて頂きました。このコラムを読まれている際には、既に大きく状況が変化している可能性があることもご了承頂ければ幸いです。
注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2020/ 4/ 29

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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