CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
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アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
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市民との結婚。グリーンカード申請国について
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Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
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グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
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グリーンカード申請中の出入国
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H-1B雇用主変更の手続き
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家族を通して申請永住権
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離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
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「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
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Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
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グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
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アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
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LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
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DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
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永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
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E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
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プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
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H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
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新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
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グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
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H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
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帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
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「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
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E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
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コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
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今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
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Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
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日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
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永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
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グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
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アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
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コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
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アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
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「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
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新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
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H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
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コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
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会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
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投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
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アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
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2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
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2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
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アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
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アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
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「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2015/10/ 1

Vol.4 : 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!

スペシャル!

10月からグリーンカードの待ち時間に関するシステムが、大幅に変わります。読者の方々も大変興味のあるところだと思いますので、今回は「最新情報スペシャルコラム」として詳細をお届けします。

今月より、グリーンカード申請における待ち時間が著しく変わりましたが、これは、グリーンカードを取得するのが短くなったわけではなく、グリーンカードの最後の段階の申請(I-485)を行うまでの待ち時間が非常に短くなったということです。

これに関して、以下に詳しくご説明すると、配偶者が米国市民権を持っていない場合の家族申請における永住権申請は、四つのカテゴリーに分かれています。

  • 第一優先 (First Preference)
    米国市民の21歳以上の未婚の子供。
  • 第二優先A (Second Preference A)
    永住権保持者の配偶者、または21歳未満の子供。
  • 第二優先B (Second Preference B)
    永住権保持者の21歳以上の未婚の子供。
  • 第三優先 (Third Preference)
    市民の既婚の子供。
  • 第四優先 (Fourth Preference)
    米国市民の兄弟姉妹(この場合、スポンサーとなる米国市民は21歳以上であること)。

今までは、移民法201条(INA §201(c))によって、年間でどれだけの人数に永住権を与えるかということが定められていたため、配偶者が米国市民権を保持していない場合は、移民局に永住権の最初の段階の申請(I-130)をしてから第2段階の永住権の申請(I-485)をするまでかなりの期間を待たされていました。現在(2015年10月)の例で言うならば、第一優先のカテゴリーでは、2008年の1月15日に申請を開始した人に順番が回ってきています。第二優先Aでは、2014年4月15日、第二優先Bでは、2009年1月15日、第三優先では、2004年5月22日、第四優先では、2003年2月8日です。

しかしながら、今月から開始された制度の下では、従来の優先順位の日付のかなり前に、別の優先順位が定められ、この日付が来た時点で、第2段階の永住権の申請(I-485)ができるとされています。今月の例で言えば、第一優先のカテゴリーでは、2009年の5月1日、第二優先Aでは、2015年3月1日、第二優先Bでは、2010年7月1日、第三優先では、2005年4月1日、第四優先では、2004年2月1日です。これらの日付が来た時点で、第2段階の申請を行うことができます。ただし、グリーンカードが取得できるのは、従来の優先順位の日付が来た後になります。

ここで具体例を挙げてみましょう。現在学生ビザのステータスでアメリカに滞在している方が、グリーンカードを持っている彼と結婚し、彼を通してグリーンカードを申請する予定だとすると、従来の優先順位の日付(今月で言うならば、2014年4月15日)が来るまで、グリーンカードの取得はできませんが、新しく定められた優先順位が回ってきた時点(今月で言うならば、2015年3月1日)で、第二段階の申請を行うことができます。このことで、まず学校に通う必要(もちろん継続して通うことは可能です)がなくなります。またこの申請の後、約3ヶ月で、就労許可および一時渡航許可を取得することができ、就労したり(たとえ学生ビザの有効期限が切れていたとしても)米国外への出入国が可能になります。言い換えると、グリーンカードはまだ持っていないものの、できることはグリーンカードをもっているのと同じということになります。

これらの日付の発表は、こちらで確認することができます。また従来までは、上記のようなケースは、グリーンカードを保持している配偶者が、待ち時間を短縮するため、米国市移民権を申請するということがしばしばみられましたが、この新しい制度の下、その必要性がなくなっていく可能性が大いにあります。(市民権取得の手続きに掛かる時間の方が、優先順位の日付が回ってくる期間よりも長い、あるいはあまり変わらないからです。)

この制度は、家族申請のみではなく、就労を通してグリーンカードを申請する場合にも同様に用いられることになりました。ただし日本人の場合は、就労を通してグリーンカードを申請する場合の、従来の待ち時間自体があまりにも短いため(将来において、大いに有効になる可能性はありますが)現在の状態では、あまり意味がないと言えます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2015/10/ 1

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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