CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

Recent

Vol.113 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

Back Issues

Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.12 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
Vol.84 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
Vol.86 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
Vol.93 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
Vol.95 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
Vol.96 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
Vol.97 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
Vol.98 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
Vol.99 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2022/ 4/ 5

Vol.82 : 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?

Q

私は、アメリカの4年制大学をアカウンティングの専攻で卒業した後、OPTを利用して、現在ある会計事務所で働いています。パンデミックのせいもあり、ほぼ自宅でリモートで仕事をしており、事務所へは週に1度程度出勤するだけです。あと3カ月ほどでOPTが切れてしまうので、日本に帰国し、日本にある米系会計事務所での就職を考えていましたが、つい先日、日本に戻った後もリモートで仕事を続け、週に一度のミーティングへはオンラインで参加して欲しいとの条件で誘いを受けています。会社も仕事も気に入っているのですが、そもそもアメリカで生活することを希望して留学したので、パンデミックが終息した後は、また米系会計事務所からアメリカに戻してもらえるチャンスを狙っていました。この状況で私に何か良い方法はないでしょうか?

A

あなたの場合、日本に戻った後も、現在の事務所で仕事を続けることができる環境にあるので、今から会社の許可を得てグリーンカードの申請を行い、後にアメリカに戻ってくる手段が考えられます。以下、ステップごとに説明します。

STEP 1. 申請条件の確認

まず、グリーンカードを申請する条件としては、4年制大学を卒業しているか、あるいは2年の職歴があることです。あなたの場合は、Universityを卒業しているので、この条件を満たしていることになります。

STEP 2. 給与額設定のリクエスト

次に、雇用を通してグリーンカードを申請する場合は、一般的に第1段階として労働局(Department of Labor)に、労働局が妥当とみなす給与額の設定のリクエストを行います。これは、当該会社の業種、申請者の役職、職務内容、それを行うのに必要な条件および会社の地理的な位置などが考慮され算出されます。これをPrevailing Wageと呼びます。次にこのPrevailing Wage を基にして、アメリカの居住者(対象はアメリカ市民と永住権保持者)に対して募集広告を行い、アメリカ居住者の中に該当者がいないかどうかという市場調査を行います。これは、労働局が雇用の機会を外国人でなく、最初にアメリカ居住者に与えることを意図しているからです。アメリカ居住者の中で該当者がいない場合は、第2段階として、労働局にLabor Certificationの申請を行います。このLabor Certificationは労働許可と勘違いされることがありますが、これにより就労が可能なわけではなく、アメリカ居住者に対する市場調査を行なったにもかかわらず、アメリカ国内では該当する労働力が得られないことにより、労働局が当該会社が指定する候補者に対して移民局に永住権の申請を行うことを許可する許可証のことを指します。

STEP3. I-140 の申請

このLabor Certificationが発行された後は、第3段階としてI-140 の申請を行います。これは、主に、第1段階で労働局が出したPrevailing Wageの金額を払えるだけの余剰資金が会社にあるかどうかがその審査対象とされます。この審査は、会社の納税申告対象利益(前年度の繰り越し赤字を含みません)、あるいは純流動資産(流動資産から流動負債を引いた額)のどちらかが、Prevailing Wageの額を超えていればよいことになります。

STEP4. 申請者の審査

最後に、第4段階として申請者個人の審査があります。ここでは、アメリカに(ESTA入国以外の何らかのビザでアメリカに入国して)滞在している場合は、アメリカ国内で(I-485と呼ばれる申請書を提出することにより)申請を行うことになりますが、あなたのように、この時点でアメリカ国外に滞在している場合は、Consular Processと呼ばれる手続き方法を用いて申請を行います。これは、I-140の審査が認可された後、DS-260と呼ばれる申請書をDeaprtment of Stateに提出し、手続きの最後には、日本のアメリカ大使館において面接を受けることになります。面接をパスした後は、大使館にパスポート預け、その後、1週間程度でビザの貼られたパスポートが指定した日本の住所に返送されてきます。このビザは、Immigrant Visa(通常のビザが非移民ビザと呼ばれるのに対し、このビザは移民ビザ)と呼ばれ、有効期間は半年間です。このビザを用いて、アメリカに入国する場合は、最初にアメリカに入国する空港で写真撮影が行われパスポートにスタンプが押されます。このスタンプは、1年間有効で永住権と同じ効力があり、これにより就労および出入国も可能です。グリーンカードは、入国の際に指定した住所に、入国後およそ1~2カ月で郵送されてきます。

上記の手続き方法のメリットは、あなたのOPT終了後、上記の手続き期間中、あなたがアメリカに滞在している必要はない(日本以外の国での滞在も可能)ということです。手続き開始(手続きの開始は、日本帰国後である必要もなくそれ以前からでも可能)からおよそ1年半~2年半(変動する可能性あり)でアメリカに永住権を取得することにより戻ることができます。

筆者からのコメント : このコラムは2022年1月31日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が変わる可能性があります。ご了承ください。

Updated on 2022/ 4/ 5

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
TEL:
949-757-0200310-618-1818323-724-6320
FAX:
949-250-3300
310-618-8788
EMAIL:
info@takilawoffice.com

Back Issues

BACK ISSUES