CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제126회 : 
OPT期限切れ迫る。永住権申請の最適なタイミングは?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
제114회 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
제115회 : 
ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?
제116회 : 
「H-1B」ビザ申請最新情報!
제117회 : 
2年間の条件付きグリーンカード保持者。離婚するとどうなるの?
제118회 : 
取得のチャンスは個々によって大きく変わる?「O-1」ビザとは?
제119회 : 
「H-1B」の抽選に漏れてしまった!他の選択肢はあるの?
제120회 : 
「L-1A」ビザから、グリーンカードを取得するには?
제121회 : 
アメリカの会社を買収。M&Aにおける迅速かつ最適なビザは?
제122회 : 
アメリカに子会社を設立したい。ビザ取得のために多額の投資は必要?
제123회 : 
現政権下では、グリーンカード申請に時間がかかるの?
제124회 : 
市民権申請を検討中。現政権下での最新事情は?
제125회 : 
Eビザが取得できない人、必読!「B-1」ビザとは
제126회 : 
OPT期限切れ迫る。永住権申請の最適なタイミングは?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2025년 2월 12일 갱신

제116회 : 「H-1B」ビザ申請最新情報!

Q

今年の「H-1B」の申請に関して教えて頂けますか?

A

「H-1B」ビザは、専門職ビザと言われるもので、その申請を行うには以下のような条件があります。

  1. 申請者が4年制大学を卒業しているか、あるいはそれに相当する職務経験があること。
  2. 当該行われる職務内容が、4年制大学を卒業しているかそれに相当する職務経験がないとできないほど複雑かつ専門的であること。
  3. 4年制大学、あるいはそれに相当する職務経験で学んだことを生かすことができる職務であること。

「H-1B」ビザの申請にはまず、抽選に応募する必要があり、そこで選ばれて初めて申請書を提出できることになっています。今年の抽選は、アメリカ東部時間(Eastern Time)の2025年3月7日正午~3月24日正午の間に、インターネット上での「H-1B」の抽選応募申請が受け付けられることになります。抽選応募費用は、昨年までは10ドルでしたが、今年は 215ドルに値上げされました。申請者は、同じスポンサー会社を通して複数の応募申請を行うことはできませんが、スポンサー会社が変われば複数の応募申請も可能です。ただし、昨年から当選確率は申請者ベースになったので、1人の申請者が2つの会社で合計2つの申請を行った場合でも、当選確率は2倍にはならず、同じになります。昨年の抽選応募数は47万5,953通で、抽選当選率は約28%であったとされています。また、2024年8月5日の時点で、H-1B 認可の数が規定数に満たなかったため、再度抽選が行われ2024年12月2日に完了しました。

抽選の通過の通知を受けたのちは、4月1日から本申請(申請書類I-129)を提出することができますが、当選発表から90日以内に本申請を行えば良いことになっています。この申請は、移民局の2026年会計年度枠(2025年10月~2026年9月の枠)の申請に当たるため、上記の抽選を通過し、その後の本申請で認可を受けた場合は、2025年10月1日から就労を開始することができます。10月1日を超えても結果が出ないケースも見られるため、この場合も想定して予定を立てるのが得策かもしれません。有効期限は最大3年で延長を含め最大6年間の滞在・就労が可能になります。いったん「H-1B」を取得すると、更新および雇用主を変更する場合は、抽選のプロセスを経る必要がありません。雇用主を変更する場合は、申請時の雇用主の下で1カ月以上就労すれば雇用主の変更が可能であるとされています。そして、アメリカ国外で「H-1B」を申請・取得した場合は、就労期間が開始する(2025年10月1日)30日前(2025年9月1日)よりアメリカへの入国が可能になります。

もし、申請者がOPTで就労している場合、抽選を通過しOPTの切れる日までに申請書を提出すれば、申請者の「H-1B」は2025年9月末日まで延長されることになります。ただし、それまでに「H-1B」の審査で却下された場合は、その時点でOPTが終了します。また、上述のように2025年10月1日を過ぎても「H-1B」の結果が来ない場合は、10月1日以降は、仮にOPT の有効期限が切れている場合でもアメリカに合法的に滞在できますが、「H-1B」の認可が来るまでは就労できない状態になります。また、抽選を通過してOPTの有効期限には間に合わないものの、OPTのグレースピリオド(OPTの有効期限から60日)の間に申請書を提出した場合は、就労はできないものの「H-1B」 の結果が出るまでは、アメリカに合法的に滞在できることになります。ただし、グレースピリオドが切れた後、「H-1B」が却下された場合は、同じくアメリカでの滞在ができなくなります。

2026年会計年度枠の「H-1B」の制限受付数は、学士号(4年制大学卒業)、あるいはそれに相当する経験者の枠が6万5,000件、アメリカの大学で修士号以上の学位を取得している(および当該職務にその学位を必要とする)場合の枠が2万件になります。

また、過去に「H-1B」で就労していて、6年間の有効期限を使い切っていない場合は、抽選の対象になりません。例えば、過去に「H-1B」で3年間アメリカで就労し、その後日本に帰った場合、残りの(6-3=)3年間の就労に対する「H-1B」の申請を行う場合は抽選の対象になりません。仮に、抽選からの申請から行った場合は、最大6年間の「H-1B」の資格が与えられることになり、このどちらかを選ぶことができるとされています。

あなたの場合は、上記の申請方法、特に申請期限に注意して「H-1B」の申請を行うとともに、当選率が低いことを考慮し、「H-1B」の抽選を通過しなかった場合にも備え、他の方法(日系の会社であれば、Eステータスへの変更などの可能性も考えられます)も考慮し、前もって準備を進めておくのが重要だと考えます。

筆者からのコメント : このコラムは2025年2月7日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が変わる可能性もあることをご了承下さい。特に「H-1B」の場合は、今後、新しい発表がされたり、さらに直前での変更があったりすることもあり得るので、申請される方は正確な最新の情報に基づいて申請を行って下さい。

2025년 2월 12일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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