칼럼

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

2019년 4월 25일 갱신

제46회 : DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?

Q

私は現在、E-1(通商条約貿易)ビザで会社を経営しています。先日、飲酒運転(DUI)で逮捕されましたが、刑事法専門の弁護士のアドバイスの基に、私は法廷で無実を訴えるつもりです。逮捕されてから判決が確定するまで、私はアメリカに滞在し続けてもいいのでしょうか?

A

あなたの場合、刑事裁判の判決が確定するまでアメリカに滞在し続けることは可能ですが、注意しなければならない点がいくつかあります。まず、あなたがDUIで逮捕されたことにより、ビザがキャンセル(取り消し)されることです。例え、裁判の後に結果的に無実になったとしても、今後、海外渡航を続けるためにはビザを再取得する必要があります。次に、Eビザ保持者の場合、アメリカでの滞在期間が入国時に決まっているため、ビザがキャンセルされたことにより、裁判のタイミングと滞在期間を考慮した上で、今後どうするか適切な判断をしなければなりません。そして、DUIで逮捕されてから1年間は、新しいビザが発行されない可能性があります。

このプロセスは、Prudential Visa Revocationと称され、ビザ保持者のビザ発行後の行為により、もともと当該保持者にビザの発行に伴う資格が無かった可能性があると考え、慎重を期してビザ保持者のアメリカへの入国許可をキャンセルするというポリシーです。この場合は、Medical Inadmissibility、つまりDUIの容疑がかけられたことで、ビザ保持者には自他に有害な行為を及ぼすような身体や精神的な障害の潜在的可能性(アルコール依存症)があると考えられ、ビザはキャンセルされます。

2015年11月5日に執行された規則を基に、アメリカでDUIの容疑で逮捕された人は、国務省がアクセス可能な犯罪データベースに登録され、有罪無罪を問わず、非移民ビザがキャンセルされます。これは、全非移民ビザが対象です。こうなると、日本に帰国した際、新規のビザを取得しなければ、再度アメリカに入国することはできません。在日米国領事館・大使館には、ビザ保持者にビザキャンセルの通達をする義務があります。通常はDUIの逮捕から2~3日後に電子メールで通知が送られますが、全く届かないことの方が圧倒的に多いです。ですから、例えば、ビザ保持者が帰国して、いざアメリカに戻る時に日本の空港のチェックインカウンターで、初めてビザがキャンセルされていることを知る羽目になることもあるのです。

DUIで逮捕された場合は、もちろん、刑事法を専門とする弁護士に相談することが重要ですが、同時に移民法専門の弁護士にも相談することをお勧めします。理由は、アメリカでの滞在期間が半年を満たないなど、滞在期間が残り少ない場合、刑事裁判を司法取引(Guilty Plea)などで早急に判決まで進めることが得策かもしれないからです。州や市などの管轄にもよりますが、裁判となると数カ月から1年近く手続きにかかる可能性があります。滞在期間が迫り、新規ビザが取得できないため、移民局(USCIS)に延長申請を提出する場合は、判事のサインが入った判決の提出を2~3カ月後に求められます。この書類を87日以内に提出できない場合は、延長申請が却下され不法滞在(Overstay)になってしまいます。

また、新規にビザの申請は、判決が確定した後にすることをお勧めします。DUIで逮捕された後にビザを申請する際に、法廷から発行される判決の提出を求められることが多いからです。

日本に帰国し、日本領事館で就労ビザの資格面接をクリアすれば、領事館が指定する医療施設で健康診断を受けることになります。健康診断は、申請者がアルコール依存症の傾向にあるかどうかを測るテストなので、飲酒運転の個人防止プランや当該企業のアルコール・ポリシーの提出は、領事面接官ではなく担当医師が行います。この時点で、逮捕されてから1年間が経過していない場合は、リハビリ期間が満たされていないという理由で、結果的にビザ却下になることがあります。

DUIのための健康診断は、ビザ面接の前に予約することができません。DUIを日本領事館に報告しなければならないケースの場合、面接からビザ発行まで、少なくとも1カ月ほどかかると考えて予定を立てましょう。健康診断は一度受ければ充分ですが、DUIで逮捕されるたびに、新しい健康診断が求められます。もちろん、回数が増えれば、ビザが発行される可能性は低くなります。

DUIは危険な行為であるため、アメリカ政府は、非移民ビザ保持者のDUIには可能な限り厳しく取り締まる傾向にあります。逮捕されれば、ビザの取得や維持に響く影響は大きいので、ビザ保持者は特に注意を払うべきでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2019년 4월 25일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney
瀧 恵之瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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