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- ครั้งที่ 38:
- 離婚の「引き金」を知る 「①夫婦の考え方・生き方の違い」
ฉบับย้อนหลัง
- ครั้งที่ 1:
- 離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
- ครั้งที่ 2:
- 協議離婚、争議離婚、欠席判決について
- ครั้งที่ 3:
- 「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
- ครั้งที่ 4:
- 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
- ครั้งที่ 5:
- 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
- ครั้งที่ 6:
- 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
- ครั้งที่ 7:
- 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
- ครั้งที่ 8:
- 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
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- ครั้งที่ 11:
- 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
- ครั้งที่ 12:
- 離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
- ครั้งที่ 13:
- Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
- ครั้งที่ 14:
- Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
- ครั้งที่ 15:
- Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
- ครั้งที่ 16:
- Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
- ครั้งที่ 17:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース2
- ครั้งที่ 18:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース3
- ครั้งที่ 19:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース4
- ครั้งที่ 20:
- DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
- ครั้งที่ 21:
- 離婚と接見禁止命令について ~その1~
- ครั้งที่ 22:
- 離婚と接見禁止命令について ~その2~
- ครั้งที่ 23:
- 離婚と接見禁止命令について ~その3~
- ครั้งที่ 24:
- 離婚合意書とは?
- ครั้งที่ 25:
- 離婚合意書に付けるフォームについて ①
- ครั้งที่ 26:
- 離婚合意書に付けるフォームについて ②
- ครั้งที่ 27:
- 離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
- ครั้งที่ 28:
- 離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
- ครั้งที่ 29:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!
- ครั้งที่ 30:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 自分や家族の利益を守り、希望ある未来へ
- ครั้งที่ 31:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚申請 ~ケース① 配偶者が薬物問題を抱えている~」
- ครั้งที่ 32:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚申請 ~ケース② 配偶者からの暴力~」
- ครั้งที่ 33:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚理由を問わないアメリカの制度 ~ノーフォルト・ディボース~」
- ครั้งที่ 34:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 「チルドレン・ファースト・ポリシーとは」
- ครั้งที่ 35:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 「子どもの健やかな成長を守るために」
- ครั้งที่ 36:
- 離婚裁判で知っておきたいこと 「離婚手続きを始める“正しいタイミング”とは」
- ครั้งที่ 37:
- 離婚の「引き金」を知る 国際結婚で起こりやすい問題とは?
- ครั้งที่ 38:
- 離婚の「引き金」を知る 「①夫婦の考え方・生き方の違い」
ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺
家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。
ครั้งที่ 30: 離婚裁判で知っておきたいこと 自分や家族の利益を守り、希望ある未来へ
- <例> Cさんのケース
- 「利益相反の問題」を知る。「弁護士を雇う権利がある」ことを知る
家庭内別居が続いていたCさんは、ご主人の暴言や暴力に悩まされていました。ある日、お子さんが学校のカウンセラーに相談し、その結果「チャイルド・プロテクティブ・サービス」 や「デパートメント・オブ・チャイルド・アンド・ファミリーサービス」が介入し、離婚申請にいたりました。
事の発端は、ご主人が仕事中に自己責任で車の事故に遭ったことでした。ご主人は手や足に大きなけがを負っただけでなく、お金がなく充分な医療保険や車の自賠責保険に加入していなかったため大変な思いをしました。さらに、新型コロナウイルス拡大の影響で仕事が激減して、うつになったのですが、そのうっぷんをCさんにぶつけていました。お子さんが夫婦けんかを止めに入ったこともあったようです。
離婚の手続きが始まると、ご主人にミディエーション(調停)を強要され、利益相反に気付いたCさんは弁護士を雇う決心をしました。Cさんは私たちと接見した際、「もっと早くに離婚申請をするべきだった」と後悔を口にしていました。自分では解決できない問題だと分かっていながらそのままにしておくと、状況はどんどん悪くなっていきます。それは、医者にかかるほどのけがを放置してひどくなるのと同じことです。Cさんの場合、お子さんが勇気を出して学校のカウンセラーに相談したことが転機となりました。お子さんの行動でCさんの目が一気に覚めたのです。
一時はご主人の言いなりになっていたCさんですが、ミディエーションでは親権やチャイルドサポートの条件に関して、利益相反問題があることに気付き、弁護士を立てることを決意しました。専門の知識を持った味方を得て、Cさんはとても前向きになりました。生活保護をもらいながら、友人の経営するレストランでウエイトレスとしてパートを始め、その後フルタイムの仕事を得ることできたのです。
ここで重要なことは2つあります。1つ目は「離婚における『利益相反』問題について知ること」、2つ目は「いつでも弁護士を雇う権利があること」です。これは、夫婦の間に子どもがいない場合も同じです。財産の分配が難しい場合は、特に弁護士を立てることが大切です。その理由として、扶養手当や財産の分配などの場合、相手が条件を強要したり、強要しなくとも説明がないままこの選択肢しかないと嘘をついて財産の一部だけを開示することがあります。相手の言うことをうのみにして判決が降りてしまうと、その後で気付いても取り返しがつきません。
また、「チャイルド・プロテクティブ・サービス」 や「デパートメント・オブ・チャイルド・アンド・ファミリーサービス」、警察が介入した場合、彼らは両親にヒアリングを行いレポートを裁判所に提出します。判事は、ヒアリングの日に父親と母親それぞれの言い分や弁護士に争点を聞きます。当然、必要な書類も提出します(ケースによっては、ヒアリングの数日前に示談に至ることもあります)。ヒアリングまでに、互いの供述書や証拠、準備を弁護士と共に行います。証拠がある場合はその証拠の提出をリクエストします。なお、ヒアリング当日に証拠を出してもそれを基に争うことはできません。互いの弁護士があらかじめ証拠を見ておく必要があるのです。ですから、日頃から証拠になるようなものは必ず保存しておくことお勧めします。
最後に、離婚のケースはそれぞれの状況や背景があり、全てのケースが円満に、なおかつすぐに解決するということはありません。時には裁判所の介入なしでは何も進まない、また紆余曲折を経てようやく進むこともありますので、専門の知識と経験を持った弁護士に依頼することが望ましいと思います。また、「私の友達も離婚したけれどうまくいったので、私も大丈夫なはず」と勝手に思い込む方が、意外に少なくありません。離婚のケースは個々によってまったくといっていいほど異なります。相手の弁護士の考え方や対処法などによっても大きく変わります。そもそも、他人とご自分のケースを比べても意味はありません。利益相反問題をきちんと理解して、不利益を退け希望ある未来を構築することが、自分や家族の幸せのために最も重要なことなのです。
※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。
ปรับใหม่ (Updated) 2025/ 3/ 31
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Columnist's Profile

- 弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)
1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。
24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。
※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。
Law Office of Joseph L. Pittera
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- 310-756-2571
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- yumi.jpitteralaw@gmail.com
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