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地震による住家への応急措置について

地震により屋根等に被害を受けた住家への応急措置の受付を本日(1月3日)16:00にて終了いたします。今後は、直接業者へ依頼してください。
受付前に、直接、業者さんへ依頼した分も助成の対象となります。応急措置前後の写真の撮影をお願いします。また、応急措置の費用を支払ってしまうと、この制度は利用できなくなります。今後の手続きについては、別途お知らせいたします。

1.1地震災害対策本部 025-552-1511

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  • Posted : 2024/01/02
  • Published : 2024/01/02
  • Changed : 2024/01/02
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