お知らせ

No Image

かわさき消費生活メールマガジン第204号

〜かわさき消費生活メールマガジン〜
分電盤の点検商法の相談が増えています!

【相談事例】
数日前「分電盤の点検で伺いたい」と知らない業者から電話がかかってきた。無料だというので、それならと思い来てもらった。昨日、業者が来て分電盤のふたを開けると点検する様子もなく、すぐに「これは古い」「地震があったら漏電が怖い」とまくしたてられて不安になり、15万円の交換工事の契約をしてしまった。工事の日にちは決まっていない。あとから調べると高額ではないかと思い、解約をしたい。

■アドバイス
●「分電盤の点検項目が増えました」「古い分電盤の無料点検をしています」などと見知らぬ事業者からの電話や訪問をきっかけに点検をしてもらうと、事業者から「このままだと漏電して火災のおそれがある」などと不安をあおられて、新しい分電盤の交換工事の契約をさせられたという点検商法の相談が増えています。
●契約している電気事業者と誤解させるような勧誘トークも見受けられます。電話を受けた時に、事業者名や電話番号を確認し、安易に点検を了承しないことです。少しでも不審に思ったときには点検を断りましょう。
●電話で無料点検を了承したが断りたいという場合には、事前に断りの連絡を入れるのがよいでしょう。連絡先がわからない場合は、当日、事業者が訪問してきた際に、ドアを開けずインターホン越しに「今回は点検を断る」と伝えましょう。
●事例のように、訪問販売で契約した分電盤の交換工事は、契約書面を交付された日を含め8日以内であれば、事業者に書面または電磁的記録(電子メール等)で、クーリング・オフの通知をすることによって無条件解除が可能です。また、工事やサービスが終了していても、クーリング・オフ期間内であれば、無条件で解約が可能です。
●設備の修繕や工事など高額の契約をする場合は、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討したうえで、契約することが大切です。勧誘されたその場で契約をするのはやめましょう。
●たとえクーリング・オフ期限が過ぎてしまっても、勧誘方法に問題がある場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-4-16-1-3-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月〜金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

発行・編集 川崎市消費者行政センター 
許可なく記事を転用することを禁じます。

--
  • 登録日 : 2024/10/24
  • 掲載日 : 2024/10/24
  • 変更日 : 2024/10/24
  • 総閲覧数 : 1 人
Web Access No.2266271