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特定(産業別)最低賃金が改正されました

令和6年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、
非鉄金属製造業は1,098円、
光学機械器具等製造業は1,114円、
電子部品等製造業は1,105円、
輸送用機械器具製造業は1,102円、
自動車小売業は1,089円となります。
なお、5業種以外の埼玉県最低賃金は1,078円で、両方適用できる場合は高い方となります。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)へお問い合わせください。

くらし安全課 941-6111

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  • Posted : 2024/10/31
  • Published : 2024/10/31
  • Changed : 2024/10/31
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