お知らせ

No Image

くらしの安全・安心情報【消費生活情報】その申込み、定期購入ではありませんか?最終確認画面チェックリス

・定期購入が条件になっていませんか?
・継続期間や購入回数が決められていませんか?
・支払い総額はいくらですか?
・解約の際の連絡手段を確認しましたか?
・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認しましたか?
・お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?

申込み前に「最終確認画面」をスクロールして、最後まで確認しましょう。
注文直後に表示された「割引クーポン」等の利用時にも再度確認しましょう。
最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。
==========

<ひとこと助言>
低価格を強調する広告を見て、1回だけもしくは単品のつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。特にインターネット通販では、申込み前に必ず最終画面で上記を確認しましょう。
特定商取引法では、サイトの最終確認画面で、価格や申込みの解除等の重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。これがなされていなかったり、誤認するような表示の場合等は、申込みを取り消せる場合があります。
不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
<国民生活センター発行「見守り新鮮情報」より>

<参考>
その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!−依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル−
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240131_1.html

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/funabashi/doc/648987

事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係(047-423-3006)
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係(047-423-2852)

--
  • [登録者]船橋市
  • [言語]日本語
  • 登録日 : 2024/07/25
  • 掲載日 : 2024/07/25
  • 変更日 : 2024/07/25
  • 総閲覧数 : 24 人
Web Access No.2017315