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歩道通行できる場合も交通ルールを守りましょう!【福山西警察署】

道路交通法上、自転車は軽車両であるため、歩道と車道の区別のあるところでは、車道通行が原則ですが、例外的に歩道を通行できる場合があります。
 それは、
  ● 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
  ● 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転しているとき
  ● 道路工事など、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
となっています。
 また普通自転車の歩道通行の方法ですが、普通自転車が歩道を通行する場合は
  ● 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行する
  ● 歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止する
ことになりますので、自転車を利用される皆様は、交通ルールを守って正しく利用しましょう。

福山西警察署
084-933-0110

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  • Posted : 2024/12/17
  • Published : 2024/12/17
  • Changed : 2024/12/17
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