米国公認会計士・MBA
武曽 俊二(むそう しゅんじ) Muso & Co info@musoco.net

最新コラム

第23回 : 
非課税で学費を引き出す!アメリカの教育費2 学費貯蓄のための特別制度を利用しよう!

バックナンバー

第1回 : 
アメリカでの起業 ~会社設立~
第2回 : 
現金主義会計を使って節税を
第3回 : 
アメリカでのレストラン経営
第4回 : 
アメリカの年金制度について
第5回 : 
アメリカ経営事情:コロナ禍で売上を伸ばしたお寿司屋さん
第6回 : 
アメリカでの所得税の源泉徴収と予定納税について
第7回 : 
アメリカ年金事情:ROTH IRAでの節税
第8回 : 
アメリカで成功する日本企業の特徴
第9回 : 
アメリカで成功する日本企業の特徴 「1099-Kの税法改定について その1」
第10回 : 
アメリカで成功する日本企業の特徴 「1099-Kの税法改定について その2」
第11回 : 
非課税で米国子会社の利益余剰金を日本の親会社に配当! ~外国子会社配当益金不算入制度~
第12回 : 
2023年の節税に備える:インフレーションに対する2023年度の米国税制の調整概要
第13回 : 
アメリカで生活しやすい州とは? アメリカ州税比較
第14回 : 
2023年度の給与税申請書 ~雇用主に正確な源泉徴収額を提示し、節税しましょう~
第15回 : 
勤労所得控除で節税しましょう ~EITCとは~
第16回 : 
遺産相続と贈与の場合の売却時のキャピタルゲインの違い-連邦税
第17回 : 
IRS監査をできるだけ回避するには
第18回 : 
不動産オーナー必読!「受動的損益」の繰り越し
第19回 : 
1万ドル以上の現金を受け取ったら、IRSに報告を!
第20回 : 
米国の贈与税非課税枠について
第21回 : 
監査を予防しましょう!個人所得申告書「Schedule C」について知るべきこと
第22回 : 
大学の学費が控除できる!アメリカの教育費:IRS の「税額控除制度」を利用しよう!
第23回 : 
非課税で学費を引き出す!アメリカの教育費2 学費貯蓄のための特別制度を利用しよう!

アメリカの税法・会社設立・会計に関するコレが知りたい!

会計事務所だからこそ皆様によく聞かれるご質問やその回答、現場の情報を発信いたします。

2023年11月 2日更新

第23回 : 非課税で学費を引き出す!アメリカの教育費2 学費貯蓄のための特別制度を利用しよう!

前回の記事「第22回 :大学の学費が控除できる!アメリカの教育費:IRS の『税額控除制度』を利用しよう!」では、教育費を確定申告で申告し、税控除を受ける方法をご紹介しました。

今回は、まだ小さいお子さんやこれから進学される方への学費を準備するための、学資貯蓄に関する税制をご紹介します。

529 Education Savings Plan (529教育費積立口座)

このプランは、州が提供しているもので、口座の資金を開設時に指定した受益者の教育費に使用することで、銀行の預金に対して発生する利子・配当金所得が非課税になります。ちなみに年間の教育費の支払い上限額は1万ドルです。

受益者は、自分の子どもや孫、親戚、知人等の第三者でも可能です。条件に適う学費目的の使用であれば、引き出した際に税金はかかりません。

口座に資金が残った場合は、受益者を変更して資金を移したり、自分の学費に使うことができます。しかし、条件に則った学費以外の用途で残高を引き出した場合、利益に対しての所得税がかかり罰金も発生します。

この口座のプラン内容は、州によって異なりますので、必ずその州の規定をご確認ください。

なお、受益者1人当たりの年間使用額が、その年度の贈与税枠(2023年度は単身申告1万7千ドル、夫婦合算申告3万4千ドル)を超えると、贈与税の対象となり申告が必要になります。

また、「529 Prepaid Tuition Plans」 という種類もあります。これは進学する大学が分かっている場合にその学費を積み立てるもので、州内の公立大学が対象です。用途がその大学のみと限定されているため、Savings Planを利用するケースが多いようです。

Coverdell ESA

上記の「529 Education Saving Plan」は、米国教育省に登録されている教育機関への教育費用が対象ですが、この「Coverdell ESA」は対象が広がり、私立の中学・高校や塾代にも使用できます。

ただし、年間の拠出金の上限額が低く、受益者1人当たり2千ドルとなっています。

口座の開設時にこの口座の種類と受益者を指定します。受益者は18歳未満、もしくは特別支援受益者です。受益者が特別支援受益者ではない場合、受益者が30歳になる日の30日以内に口座の残高を分配する必要があります。

IRA(個人年金口座)

本来は、退職後の生活費を目的としたIRA貯蓄ですが、自分や家族の学費のためにも引き出すことができます。

今回の学資貯蓄の利用と、前回のすでに支払った教育費用に対する税控除を合わせてご利用になる時は注意が必要ですので、お近くの専門家にご相談されるとよいでしょう。

以上、米国では学費の準備にも税制の優遇策を提供していますので、ぜひご利用ください。

2023年11月 2日更新

皆さんのご意見、ご相談等ございましたら以下までご連絡ください。

TEL: 323-526-9700

Columnist's Profile

米国公認会計士・MBA武曽 俊二(むそう しゅんじ)(Muso & Co)

米国公認会計士。米国の会計・税務歴40年。武曽公認会計士事務所はカリフォルニア州ロサンゼルスを拠点に30年以上に渡り、税務・会計のサービスを提供。テキサスでのアパートの売買や不動産投資・不動産管理業務にも精通。2010年にはネバダ州ラスベガス、そして2014年より、テキサスのサンアントニオとヒューストンの事務所を開設。またこの地域に限らず、米国の各地でビジネスを展開されるお客様をサポート。米国で活躍されたい日本企業の皆様を応援しています。

Muso & Co

P.O. Box 1785, 245 W. Garvey Ave, Monterey Park, CA 91754
TEL:
323-526-9700
FAX:
323-526-9700
EMAIL:
info@musoco.net

バックナンバー

BACK ISSUES