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- 第22回 :
- 大学の学費が控除できる!アメリカの教育費:IRS の「税額控除制度」を利用しよう!
- 第23回 :
- 非課税で学費を引き出す!アメリカの教育費2 学費貯蓄のための特別制度を利用しよう!
アメリカの税法・会社設立・会計に関するコレが知りたい!
会計事務所だからこそ皆様によく聞かれるご質問やその回答、現場の情報を発信いたします。
第23回 : 非課税で学費を引き出す!アメリカの教育費2 学費貯蓄のための特別制度を利用しよう!
前回の記事「第22回 :大学の学費が控除できる!アメリカの教育費:IRS の『税額控除制度』を利用しよう!」では、教育費を確定申告で申告し、税控除を受ける方法をご紹介しました。
今回は、まだ小さいお子さんやこれから進学される方への学費を準備するための、学資貯蓄に関する税制をご紹介します。
このプランは、州が提供しているもので、口座の資金を開設時に指定した受益者の教育費に使用することで、銀行の預金に対して発生する利子・配当金所得が非課税になります。ちなみに年間の教育費の支払い上限額は1万ドルです。
受益者は、自分の子どもや孫、親戚、知人等の第三者でも可能です。条件に適う学費目的の使用であれば、引き出した際に税金はかかりません。
口座に資金が残った場合は、受益者を変更して資金を移したり、自分の学費に使うことができます。しかし、条件に則った学費以外の用途で残高を引き出した場合、利益に対しての所得税がかかり罰金も発生します。
この口座のプラン内容は、州によって異なりますので、必ずその州の規定をご確認ください。
なお、受益者1人当たりの年間使用額が、その年度の贈与税枠(2023年度は単身申告1万7千ドル、夫婦合算申告3万4千ドル)を超えると、贈与税の対象となり申告が必要になります。
また、「529 Prepaid Tuition Plans」 という種類もあります。これは進学する大学が分かっている場合にその学費を積み立てるもので、州内の公立大学が対象です。用途がその大学のみと限定されているため、Savings Planを利用するケースが多いようです。
上記の「529 Education Saving Plan」は、米国教育省に登録されている教育機関への教育費用が対象ですが、この「Coverdell ESA」は対象が広がり、私立の中学・高校や塾代にも使用できます。
ただし、年間の拠出金の上限額が低く、受益者1人当たり2千ドルとなっています。
口座の開設時にこの口座の種類と受益者を指定します。受益者は18歳未満、もしくは特別支援受益者です。受益者が特別支援受益者ではない場合、受益者が30歳になる日の30日以内に口座の残高を分配する必要があります。
本来は、退職後の生活費を目的としたIRA貯蓄ですが、自分や家族の学費のためにも引き出すことができます。
今回の学資貯蓄の利用と、前回のすでに支払った教育費用に対する税控除を合わせてご利用になる時は注意が必要ですので、お近くの専門家にご相談されるとよいでしょう。
以上、米国では学費の準備にも税制の優遇策を提供していますので、ぜひご利用ください。
2023年11月 2日更新
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Columnist's Profile

- 米国公認会計士・MBA武曽 俊二(むそう しゅんじ)(Muso & Co)
米国公認会計士。米国の会計・税務歴40年。武曽公認会計士事務所はカリフォルニア州ロサンゼルスを拠点に30年以上に渡り、税務・会計のサービスを提供。テキサスでのアパートの売買や不動産投資・不動産管理業務にも精通。2010年にはネバダ州ラスベガス、そして2014年より、テキサスのサンアントニオとヒューストンの事務所を開設。またこの地域に限らず、米国の各地でビジネスを展開されるお客様をサポート。米国で活躍されたい日本企業の皆様を応援しています。
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