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2019年12月 18日更新

第6回 : 自動車保険と事故について

自動車を運転している方なら、もしもの事故のために、自動車保険に加入し運転されていますよね。

一口に自動車保険といっても、さまざまなカバレージ(補償内容)がありますが、大まかに分けると「ライアビリティーのみ」と「フルカバー」の2種類になります。「ライアビリティー」は、事故の際に相手の損害のみを補償する保険で、「フルカバー」は、相手のみならず被保険者の損害も補償してくれる保険です。

今回のコラムでは、事故と保険について、実際に起こった事例をご紹介したいと思います。「こういうことって起こり得るんだ!」という教訓になるお話です。

被保険者(B)さんのケース (加入保険:ライアビリティーのみ)

ある日、(B)さんが通学途中で信号待ちをしていたところ、後ろから(C)に追突され、その弾みで前の車(A)に追突してしまいました。幸い大きな怪我はありませんでしたが、(B)さんの車は挟まれた形になり、車両の前後ともにダメージを受けました。(C)が非を認めて謝っていたこともあり、その場は当事者同士で免許証と保険情報を交換し合い、あとは保険会社に任せようということになりました。また(B)さんの車は走行不能になったため、その日からレンタカーを実費で借りなければならなくなりましたが、(C)の保険で全て処理された後にレンタカー代は返済されるものだと安心していました。レンタカーを借りてから2週間が経ち、(C)の保険会社からなんの連絡もなく不安になりかけてきた頃、ようやく(C)の保険会社から通知が届きます。そこに書かれていたのは驚くべき内容でした。

通知内容:(B)さんが最初に前の車(A)に衝突し、(C)は(B)さんが(A)に追突した後に(B)さんに追突した、よって(B)さんは前の車(A)の修理代を払う義務があり、(B)さんの車の前側のダメージについては(C)の保険では支払われない、そしてレンタカー代金も(B)さんには支払われない。

これを見た(B)さんは、すぐに(C)の保険会社に異議申し立てをしますが(C)の保険会社は自社の顧客(C)の証言を信じ、結果的に(B)さんの申し立てを聞いてはくれませんでした。

結局(B)さんは、この事故で自分の車の修理代5000ドルとレンタカー代800ドルを自費で支払うことになり、さらに(B)さんの保険で(A)の修理代を払うことになってしまったのです。この結果では、(B)さんに過失があるため、当然次の更新時に保険料は上がってしまいます。(B)さんは、弁護士などに相談し、事実を証明しようとしましたが、証拠がなく、結局(C)の保険会社の決定は覆せませんでした。

このケースのポイントは2つあります。

まず1つ目は、もし(B)さんがフルカバー保険に加入していたら、過失の割合に関わらず、自分の車の修理代は保険で支払われたはずです。さらに、自身の保険会社が事故検証し、相手の保険会社と交渉をしてくれるので、このような一方的な証言による結果にはならなかったでしょう。

2つ目は事故の証人を確保しなかったことです。例えば、(C)の後ろの車や歩行者など、誰かに証人になってもらい、事実を話してもらっていれば、または(C)に過失があることを(C)に一筆もらっていれば、(B)さんにはなんの過失も無かったことが証明されたはずです。

この事例からの教訓!
(1) フルカバー保険に加入する

フルカバー保険は、ライアビリティーのみの保険に比べ保険料は上がりますが、複雑なケースの場合に対策対応しやすいでしょう。

(2) 証人を確保する

事故が起きてしまったら、例え相手がその場で非を認めても、必ず証人を立てること。特に、お互いの車が動いている状況での事故では、相手は自身の非を認めないケースがほとんどということを想定し、自身の潔白を証明できるような行動を取ること、それには、前方と後方のカメラを備えたドライブレコーダーは、今や必需品と言っても良いでしょう。

「気をつけていても、事故は突然起こるもの」という心の準備と、相手への損害賠償はもちろん、「自身の財産保護のため」という理解を踏まえての自動車保険選択が必要です。

2019年12月 18日更新

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