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南鳥羽地区で発生した断水と濁り水に関する損害補償等について

令和6年7月27日(土)に、南鳥羽地区(相差町、畔蛸町、千賀町、堅子町)で発生しました断水・濁り水により、皆様には多大なるご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
 断水・濁り水に伴う損害補償等の受付期間が11月1日までとなっておりますので再度お知らせします。

損害補償等(手続必要)
断水・濁り水により生じた損害について補償を実施いたします。
〇機器補償…機器の故障に伴う買い替え費用や修理費用、修理前に行った点検費用等について補償をいたします。※故障機器の残存価格内にての補償対応となります。
〇損害補償…売り物にならなかった廃棄製造品・廃棄食材等の補償をいたします。
〇営業補償…休業、部分休業に伴う売り上げの減少について補償をいたします。

なお、補償額は申請受付後、保険会社にて内容を審査したのち確定いたします。
申請方法等につきましては、下記の鳥羽市ホームページにてご確認ください。
https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/s_kanri/oshirase/7703.html

受付期間
令和6年9月2日(月)〜11月1日(金)

受付場所
鳥羽市役所水道課(鳥羽市大明東町1-6)

申請書類の配布先
・鳥羽市役所水道課
・長岡連絡所
・鳥羽市ホームページ

鳥羽市水道課
〒517-0022
鳥羽市大明東町1-6
電話 0599-26-2780

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  • [登録者]鳥羽市
  • [言語]日本語
  • [エリア]鳥羽市
  • 登録日 : 2024/10/23
  • 掲載日 : 2024/10/23
  • 変更日 : 2024/10/23
  • 総閲覧数 : 23 人
Web Access No.2264273