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こども安全メール from 消費者庁 Vol.654

Vol.654 バットやクラブ、ボールに当たりけがをする事故が発生!

暑さも和らぎ、外でのスポーツがしやすい季節になってきました。野球やゴルフは多くの人に馴染みのあるスポーツですが、練習中や遊びの場面でも周囲への注意を怠ると、思わぬ事故につながる可能性があります。
消費者庁には、こどもがバット・クラブをスイングしている人の周囲やバッティングセンター・ゴルフの練習場等(以下「練習場等」といいます。)のブースに入り込んだことで、けがをしたという事故情報が医療機関から寄せられています(※)。

・「河川敷での野球大会で、グラウンドの外で素振りをしていた大人の振り切ったバットが、こどもの頭部を直撃した。頭部挫創、陥没骨折、外傷性くも膜下出血が認められ、集中治療室に9日間の入院となった。」(2歳)

・「アミューズメントパークのバッティングコーナーで、保護者が目を離した隙にこどもがバッティングブースに入り込み、時速100〜120kmのボールが顔面に当たった。鼻骨と眼窩内を骨折し、入院が必要となった。」(5歳)

・「保護者がゴルフの練習をしていた際、スイングしたゴルフクラブがこどもの額に当たった。3cmの挫創ができて、通院が必要となった。」(2歳)

スイングされたバットやクラブ、飛んできたボールなどに当たると骨折等の重大な怪我につながる恐れがあります。上記のような事故を防ぐために、以下の点に注意しましょう。

○バット・クラブをスイングする際は、周りに人がいないかをよく確認する。
○保護者は、可能な限りこどもから目を離さず、バット・クラブをスイングしている人の近くにこどもが近づかないよう注意する。
○練習場等で観覧する際は、防球ネットに近づき過ぎないよう注意する。
○使われていないブースであっても、他のブースからボールなどが飛んでくることが考えられるため、こどもが勝手に近づかないように注意する。

野球やゴルフに限らず、ラケットなどの道具を使う球技については、同様の危険が考えられます。上記の点に注意して安全に楽しみましょう。また、周囲の人のみならず、バットやクラブを振っている本人も、飛んできたボールなどに当たり怪我をする可能性があります。ヘルメットなどの防具を適切に着用し安全に楽しみましょう。

※ 消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月から、医療機関(令和6年10月現在で32機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。

◆ 本メールの内容は消費者庁ウェブサイトでもご覧いただけます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20241024/


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■ 消費者庁サイトはこちら(PCサイト)
 => https://www.caa.go.jp/
■ 過去の「こども安全メール from 消費者庁」を見る(PCサイト)
 => https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/
■ メール配信の停止はこちら
 => https://mmw.caa.go.jp/mail/u/l?p=iuJRxfMqyrv0ezuAX

(配信元)消費者庁 消費者安全課
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
  • 登録日 : 2024/10/23
  • 掲載日 : 2024/10/23
  • 変更日 : 2024/10/23
  • 総閲覧数 : 7 人
Web Access No.2264161