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くらしの安全・安心情報【消費生活情報】

断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です

<事例1>
毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

<事例2>
お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)
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<ひとこと助言>
はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<国民生活センター発行「見守り新鮮情報」より>

事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係(047-423-3006)
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係(047-423-2852)

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/funabashi/doc/488634

事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係(047-423-3006)
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係(047-423-2852)

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  • [Registrant]船橋市
  • [Language]日本語
  • Posted : 2023/11/01
  • Published : 2023/11/01
  • Changed : 2023/11/01
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