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事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、障害を理由とした差別解消の推進について「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」が示されています。令和6年4月1日の改正法の施行により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

■具体例
飲食店で車いすのまま着席したいという申し出に対し、車いすのまま着席できるスペースを確保する 等

https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/fukushi/1003420/1003455.html

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  • 登録日 : 2024/08/07
  • 掲載日 : 2024/08/07
  • 変更日 : 2024/08/07
  • 総閲覧数 : 55 人
Web Access No.2050867