お知らせ

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【広島東】刀剣類等は登録がないと所持できません。

1 倉庫の掃除や遺品の整理等で、古い刀や槍、火縄銃等を発見した場合、教育委員会への登録がないと、所持、売却することはできません。
2 刀剣や火縄銃を発見した際は、
 (1) 最寄りの警察署へ発見の届出をする。
 (2) 引き続き所持を希望する場合
   広島県教育委員会で審査を受けて、登録する。
   (審査を受けても、登録できない場合があります。)
 (3) 廃棄を希望する場合
   最寄りの警察署で廃棄処分を依頼してください。
※ 詳細な手続きについては、最寄りの警察署(生活安全課)にご相談ください。

広島東警察署
  082−506−0110

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  • 登録日 : 2023/12/25
  • 掲載日 : 2023/12/25
  • 変更日 : 2023/12/25
  • 総閲覧数 : 17 人
Web Access No.1553267